(目的)
1 この要項は,札幌大学と大阪教育大学との連携協議会(以下「連携協議会」という。)の設置及び運営に関し,必要な事項を定める。
(設置)
2 札幌大学と大阪教育大学は,両大学の創意工夫により,大学設置基準第57条第1項に規定する教育課程等に関する事項の改善に係る先導的な取組に関する特例(以下「特例制度」という。)の対象となる規定の全部又は一部によらない教育を行うための教育課程の運営を円滑に行うため,共同して連携協議会を設置する。
(協議事項)
3 連携協議会は,次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 特例制度を適用した教育課程の編成及び授業科目の開設に関する基本的な事項
(2) 特例制度を適用した教育課程及び授業の実施に関する基本的な事項
(3) 特例制度を適用した教育課程及び授業の教育効果並びにそれらの実施状況の評価に関する事項
(4) 学生に対する適切な配慮のための具体的な措置に関する事項
(5) その他特例制度の適用に関し,双方が必要と認める事項
(組織)
4 連携協議会は,別表に掲げる者をもって組織する。
(組織)
5 連携協議会に議長及び副議長を置く。
6 議長は,大阪教育大学副学長をもって充てる。
7 副議長は,議長が指名する。
8 議長は,連携協議会を招集し,会議を主宰する。
9 副議長は,議長を補佐し,議長に事故等あるときは,その職務を代行する。
(任期)
10 構成員のうち,職指定でない構成員の任期は1年とし,再任を妨げない。
11 欠員により補充した構成員の任期は,前任者の残任期間とする。
(構成員以外の者の出席)
12 連携協議会が必要と認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(部会)
13 第3項に規定する協議事項の具体的な検討を行うため,連携協議会の下に部会を置くことができる。
14 部会に関し必要な事項は,連携協議会が別に定める。
(事務局)
15 連携協議会の事務は,議長が所属する大学の事務局が担当するものとする。
16 大阪教育大学における連携協議会の事務は,関係各課の協力を得て,総務部経営戦略課が行う。
(要項の改廃)
17 この要項の改廃は,連携協議会において行う。
(その他)
18 この要項に定めるもののほか,必要な事項は連携協議会で定める。
附 則
1 この要項は,令和7年5月16日から施行する。
2 この要項の制定後,最初に任命される構成員の任期は,第10項の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。
別表
札幌大学 副学長 学長が推薦する者 若干人 |
大阪教育大学 副学長 学長が推薦する者 若干人 |