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 大阪教育大学大学院学校教育学研究科共同学校教育学専攻における学位の授与に関する実施要項
(目的)
第1条 この要項は,大阪教育大学大学院学校教育学研究科共同学校教育学専攻(以下「本専攻」という。)に係る博士の学位授与に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(審査手順)
第2条 博士の学位授与に係る審査は,次の各号に掲げる手順により行うものとする。
(1)予備審査
(2)学位授与申請・審査委員会設置の承認
(3)学位論文本審査及び最終試験
(4)公開発表会
(5)北海道教育大学大学院教育学研究科・大阪教育大学大学院学校教育学研究科・福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)での議決
(6)学長への報告
(課程申請者)
第3条 この要項において,「課程申請者」とは,大阪教育大学大学院学校教育学研究科共同学校教育学専攻に係る学位規程(以下「学位規程」という。)に基づき,博士の学位授与を申請しようとする者をいう。
2 後期3年のみの博士課程(以下「博士後期課程」という。)に3年以上在学し,所定の単位を修得の上,退学した者(以下「単位取得満期退学者」という。)が,退学後3年以内に学位論文を提出した場合,その審査が1年以内に終了することができるときに限り,課程申請者に準じて扱うことができる。
(課程申請による学位授与の申請資格)
第4条 課程申請者は,後期3年博士課程に3年以上在学若しくは在学見込みであり,大阪教育大学大学院学校教育学研究科履修規程第6条第3項に定める単位を修得若しくは修得見込みの者で,かつ,必要な研究指導を受け,当該専攻において行う学位論文の予備審査により,博士の学位授与の申請を認められた者とする。ただし,優れた研究業績を上げた者については,博士後期課程に2年以上在学すれば足りるものとする。
(予備審査の申請書類)
第5条 前条の規定に基づき予備審査を申請する者(以下「予備審査申請者」という。)は,次の各号に掲げる書類(第2号から第5号の書類にあっては各5部)を学位審査検討委員会が定める期日までに大阪教育大学大学院学校教育学研究科長(以下「研究科長」という。)へ提出するものとする。
(1)学位論文予備審査申請書(様式1)
(2)学位論文草稿(和文又は英文)
(3)学位論文草稿の要旨(様式2)
(4)論文目録(様式3)
(5)論文目録に記載された論文の別刷(学術雑誌に掲載又は掲載決定の論文)
(掲載決定の論文については,掲載決定証明書の写しを添付すること。)
2 前項のうち,別に指定する書類は,電子媒体を添付すること。
3 論文目録に関して,必要な論文数等は,第9条第3項を準用する。
(予備審査委員会)
第6条 研究科長は,前条の予備審査の申請を受理したときは,学位論文審査に値するかを判断するため,予備審査委員会を設置する。
2 予備審査委員会は,原則として主指導教員1人及び副指導教員2人を含む教授又は准教授3人以上で構成する。
3 予備審査委員のうち1人を委員長とし,委員の互選とする。
(予備審査)
第7条 予備審査委員会は,提出された第5条各号の書類をもとに審議し,協議の上,学位論文審査に値するか否かを決定し,学位論文予備審査結果報告書(様式4)を研究科長に提出するものとする。
2 予備審査委員会による判定は,予備審査委員の3分の2以上の同意をもって可とする。
3 研究科長は,予備審査結果を書面(様式5)で予備審査申請者に通知する。
(学位授与の申請)
第8条 予備審査の結果,可となった者は,所定の期日までに博士の学位審査の申請を行うことができる。
(学位授与の申請に必要な書類)
第9条 博士の学位を申請する者は,次の各号に掲げる書類(第2号から第6号の書類にあっては各6部)を研究科長に提出するものとする。
(1)学位論文本審査申請書(様式6)
(2)論文目録(様式3)
(3)論文目録に記載された論文の別刷(学術雑誌に掲載又は掲載決定の論文)
(※掲載決定の論文については,掲載決定証明書の写しを添付すること。)
(1)学位論文要旨(様式7)
(2)学位論文(和文又は英文)
(3)その他連絡協議会が定める書類
2 前項のうち,別に指定する書類は,電子媒体を添付すること。 
3 論文目録に関して,必要な論文数は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)学位論文に関連する査読付きの学術雑誌に掲載された論文(掲載決定の論文を含む。)を,2本以上有すること。
(2)前号に規定する論文数に,北海道教育大学大学院教育学研究科・大阪教育大学大学院学校教育学研究科・福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻紀要発行規程に定める論文を1本含めることができる。
(3)論文が共著である場合は,原則として筆頭著者(実質的な主たる研究者である場合を含む。)であること。
(4)学術雑誌に掲載された論文への該当については,別に定める。
(学位授与の申請時期)
第10条 学位授与の申請時期は,原則として次の各号に掲げるとおりとする。
(1)3月修了予定者の学位授与の申請は,前年の11月において別に定める日
(2)9月修了予定者の学位授与の申請は,同年の5月において別に定める日
(3)単位取得満期退学者の学位授与の申請は,前2号のいずれかの申請時期による
(学位論文審査の付託)
第11条 研究科長は,学位規程第4条第2項及び第5条第2項の規定に基づき,受理した学位論文の審査を連絡協議会に付託しなければならない。
(審査委員会の設置)
第12条 連絡協議会は,学位論文の審査を付託されたときは,学位規程第7条の規定に基づき,申請のあった学位論文ごとに審査委員会を設置し,学位論文の審査及び最終試験を審査委員会に委嘱しなければならない。
(審査委員会の組織)
第13条 課程申請者に係る審査委員会は,原則として主指導教員1人及び副指導教員2人を含む教授又は准教授5人以上で構成し,かつ研究指導資格を持つ教授2人以上を含まねばならない。また,連絡協議会が認めたときは,本専攻以外の者を審査委員に加えることができる。
2 審査委員のうち1人を委員長とし,委員の互選とする。ただし,主指導教員は委員長になることができない。
3 委員長は,審査委員会の総括を行う。
4 審査委員がやむを得ない理由により,審査を行うことができなくなった場合には,連絡協議会の議を経て委員を交代することができる。
5 審査委員には,当該学生の三親等以内の親族,その他利害関係を有する者を加えてはならない。
(学位論文の審査及び最終試験)
第14条 審査委員会は,学位論文の審査及び学位規程第8条の規定に基づく最終試験を行うものとする。
2 最終試験は,原則として口頭によって行うものとする。
3 学位論文の審査及び最終試験による判定は,審査委員の3分の2以上の同意をもって可とする。
(学位論文本審査及び最終試験の結果の報告)
第15条 審査委員会委員長は,学位論文の審査及び最終試験を終了したときは,その結果を学位規程第9条の規定に基づき,学位論文審査報告書(様式8),審査概評(様式9),最終試験の結果の要旨及び審査委員報告書(様式10)を作成し,速やかに連絡協議会に報告しなければならない。
(最終審査)
第16条 連絡協議会は,審査委員会からの学位論文審査報告書,審査概評,最終試験の結果の要旨及び審査委員報告書に基づいて,博士の学位授与の可否について審議・議決する。
2 前項の議決は, 学位規程第10条に基づき行うものとする。
3 最終試験から学位授与を審議する連絡協議会の間、第9条により提出された書類については,連絡協議会構成員の閲覧に供するものとする。
(学長への報告)
第17条 連絡協議会が前条の議決をしたときは,学位規程第11条の規定に基づき,学長に報告しなければならない。
(学位論文等の公表)
第18条 博士の学位を授与された者の学位論文の公表は,学位規程第14条の規定に基づき行うものとする。
2 学位論文の要旨及び論文審査の結果の要旨の公表は,学位規程第13条に基づき行うものとする。
(雑則)
第19条 学位審査の取扱いに関して必要な事項は,この要項に定めるもののほか,連絡協議会が別に定める。
附 則
  この要項は,令和7年4月1日から施行する。
 
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