(趣旨)
1 この要項は,大阪教育大学大学院学校教育学研究科共同学校教育学専攻(以下「本専攻」という。)において,シラバスに明示された授業の到達目標及び成績評価の方法に基づき,客観的かつ厳格な成績評価を行うことにより,教育の質を担保するとともに,社会からの信頼性を確保するため,学生が,成績評価に対する質問及び疑問を確認する場合の手続き及びその取扱い等に関して必要な事項を定める。
(質問及び疑問の受付)
2 学生は,成績評価に関し,シラバス等により事前に周知されていた成績評価の方法に鑑みて,成績の誤記入等,授業担当教員の誤りと思われる場合は,成績発表の日から起算して7日以内(修了学期の成績については,原則2日以内)に,成績評価に対する疑義確認書(別紙様式第1号。以下「確認書」という。)を,本専攻の教務担当事務(以下「担当事務」という。)へ提出することができる。この場合,同一の成績評価に対する疑義確認は一回限りとする。
(教員への送付)
3 担当事務は,受理した確認書を,速やかに回答期限を指定し授業担当教員(複数の授業担当教員が配置されている授業の場合は,予め指定された授業代表教員。以下同じ。)へ送付する。
(担当事務への提出等)
4 授業担当教員は,前項に規定する回答期限までに担当事務へ回答を記入した確認書を提出するとともに,成績の訂正が生じる場合,所定の成績訂正届を提出しなければならない。
(学生への回答)
5 担当事務は,授業担当教員から前項の回答があった場合,速やかに当該学生へ通知する。
(不服申立ての受付)
6 当該学生は,前項により通知された回答の内容に不服がある場合には,回答が通知された日から起算して2日以内に,成績評価疑義確認に係る回答に対する不服申立書(別紙様式第2号。以下「申立書」という。)を担当事務へ提出することができる。この場合,同一の成績評価に対する不服申立ては一回限りとし,当該学生は不服申立ての理由を明示するとともに,その根拠となる資料を添付しなければならない。
(学務委員会の長への送付)
7 担当事務は,受理した申立書を,速やかに北海道教育大学・大阪教育大学・福岡教育大学の共同学校教育学専攻連絡協議会の下に置かれた学務委員会の長へ送付する。
(不服申立ての審議)
8 申立書を受理した当該学務委員会の長は,学務委員会委員のうち,北海道教育大学,大阪教育大学及び福岡教育大学より各1名ずつ選出した者で構成される合議体として,不服申立審査会を設置する。不服申立審査会は,当該不服申立ての理由について,シラバスに記載された成績評価の基準及び方法に基づき,必要な審議を行うものとする。この場合,当該合議体は,当該学生及び授業担当教員への聴取その他必要な調査を行うことができる。
(不服申立てに対する決定)
9 当該学務委員会の長は,前項の審議結果に基づき,当該学生に対する不服申立てに対する決定書(別紙様式第3号。以下「決定書」という。)及び当該授業担当教員に対する不服申立てに対する報告書(別紙様式第4号。以下「報告書」という。)を作成し,担当事務にこれらを送付する。このとき,担当事務は,当該成績評価について,速やかに当該決定に基づき成績確定を行う。
(決定書等の送付)
10 担当事務は,当該学生及び授業担当教員に対し,前項により送付を受けた決定書及び報告書をそれぞれ送付する。
(事務)
11 成績評価に対する学生からの質問及び疑問への対応に関する事務は,学務部教務課において処理する。
(その他)
12 この要項に定めるもののほか,成績評価に対する学生からの質問及び疑問への対応について必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要項は,令和7年4月1日から施行する。