(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則第13条第5項の規定に基づき,学校教育学研究科(以下「研究科」という。)に置く学校教育学研究科主任(以下「研究科主任」という。)について定めるものとする。
(任務)
第2条 研究科主任は,学校教育学研究科長の命を受け,研究科の運営に関する次の事項を処理する。
(1)学校教育学研究科委員会を招集し,議案を提出する事項
(2)学校教育学研究科運営委員会を招集し,議案を提出する事項
(3)研究科学生に対する助言,指導に関する事項
(4)その他研究科の運営に関し必要な事項
(研究科副主任)
第3条 研究科主任を補佐するため,学校教育学研究科副主任(以下「研究科副主任」という。)を置く。
2 研究科副主任は,研究科主任に事故あるときは,その職務を代行する。
(任命)
第4条 研究科主任は,別に定める選考方法に基づき,学長が任命する。
2 研究科副主任は,専任教員の中から学長が選考し,指名する。
(その他)
第5条 この規程に定めるほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。