(目的)
第1条 この規程は,大阪教育大学(以下「本学」という。)におけるエデュケーショナル・コラボレーション・ リサーチ・アドミニストレーター(educational collaboration Research Administrator)(以下「eRA」という。)の業務,認定手続き等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程においてeRAとは,学校現場や教育行政,企業,NPO法人等との産官学連携による教育界全体の課題解決に向けた共創プロジェクトのマネジメント業務について,高度な専門性を持って主体的に従事する認定専門職 をいう。
(業務内容)
第3条 eRAは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 本学が教育界全体の課題解決に貢献するための調査・分析並びに戦略立案業務
(2) 産官学連携による共創プロジェクトの実施に向けた調査,企画立案,内外折衝,申請等の業務
(3) 共創プロジェクトの発足後の研究 に関わる管理運営,内外折衝等の業務
(4) その他eRAとして関わることが必要な共創プロジェクトの推進に関する業務
(認定)
第4条 本学は,eRAとなろうとする者に対し,適正な審査を行い,その能力に応じて認定を行う。
2 認定の区分は,上級eRA,中級eRA又は初級eRAとする。
3 eRAの認定について必要な事項は,学長が別に定める。
(育成・確保)
第5条 本学は,eRAを育成・確保するために,必要な研修を行う。
2 本学はeRA及びeRAを志望する者に対し,研修の受講を支援する。
(呼称)
第6条 第4条の規定により上級eRA,中級eRA又は初級eRAの認定を受け,かつ現にeRAの任に就く者 (以下「eRA従事者」という。)は,それぞれシニア・エデュケーショナル・コラボレーション・ リサーチ・アドミニストレーター(シニアeRA),チーフ・エデュケーショナル・コラボレーション・ リサーチ・アドミニストレーター(チーフeRA)又はエデュケーショナル・コラボレーション・ リサーチ・アドミニストレーター(eRA)と称することができる。
2 前項の規定にかかわらず,産官学イノベーション共創センター長及びeRAとして極めて高度な専門的知識,優れた業務経験等を有すると学長が認める者は,シニア・エデュケーショナル・コラボレーション・ リサーチ・アドミニストレーター(シニアeRA)と称することができる。
(組織等)
第7条 eRA従事者のうち,大学教員は,産官学イノベーション共創センター担当教員となる。 ただし,他のセンター等の担当を兼ねることを妨げない。
(業務評価)
第8条 eRA従事者の業務評価は,職種ごと に行う個人評価の一環として行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,eRAに関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。