(目的)
第1条 この規程は,北海道教育大学大学院教育学研究科・大阪教育大学大学院学校教育学研究科・福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の設置及び運営に関し,必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本学は,大阪教育大学学則第34条第1項に規定する博士後期課程として設置する共同学校教育学専攻(以下「共同専攻」という。)の管理運営を円滑に行うため,北海道教育大学及び福岡教育大学と共同して,連絡協議会を設置する。
(組織)
第3条 連絡協議会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1)北海道教育大学,大阪教育大学又は福岡教育大学(以下「構成大学」という。)に所属する共同専攻を担当する専任教員
(2)構成大学の学長が特に必要と認めた者
2 連絡協議会に議長を置く。
3 議長は,連絡協議会を招集し,その業務を掌理する。
4 議長の任期は,1年とする。
5 議長は,当番大学に所属する委員のうちから,委員の互選により選出する。ただし,当番大学は輪番制とし,年度ごとに北海道教育大学,大阪教育大学,福岡教育大学の順で交代する。
6 連絡協議会に副議長を置く。
7 副議長は,議長を補佐し,議長に事故等があるときは,その職務を代行する。
8 副議長の任期は,1年とし,次の年度の当番大学に所属する委員のうちから,委員の互選により選出する。
(協議事項)
第4条 連絡協議会は,共同専攻に係る次の各号に掲げる事項を協議する。
(1)構成大学において開設する授業科目,並びにこれに係る教員の配置などカリキュラムの編成及び実施に関する基本的事項
(2)研究指導教員の選定に関する事項
(3)入学者選抜の方針及び実施計画に関する事項
(4)学生の身分の取扱い及び厚生補導に関する事項
(5)成績評価の方針に関する事項
(6)学位審査委員会の設置に関する事項
(7)学位の授与及び課程修了の認定に関する事項
(8)教育研究活動等の状況の評価に関する事項
(9)予算に関する事項
(10)広報に関する事項
(11)自己点検・評価に関する事項
(12)FD推進に関する事項
(13)運営に係る構成大学の諸規程の改正等に関する事項
(14)設置に係る協定書の改正及び廃止並びに運用に関する事項
(15)その他構成大学が必要と認めた事項
2 構成大学は,必要に応じて,連絡協議会の協議内容を,それぞれの教授会,研究科委員会,教育研究評議会その他組織等に報告し,又は承認を得るものとする。
(議事及び運営)
第5条 連絡協議会は,委員の3分の2以上,かつ,構成大学に所属する委員各1名以上の出席がなければ,議事を開き議決をすることができない。
2 連絡協議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,連絡協議会が特に重要と認めた事項の決議については,出席委員の3分の2以上の多数をもって決しなければならない。
3 委員は,議長に議長又は他の委員を代理人とする委任状を提出したときは,代理人によって議決権を行使することができる。この場合において,委員は議事に出席したものとみなす。
4 連絡協議会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴取することができる。
5 前項までに定めるもののほか,連絡協議会の議事及び運営に関する事項は,連絡協議会が別に定める。
(事務等の担当)
第6条 連絡協議会の事務は,議長が所属する構成大学の事務局が担当するものとし,他の構成大学の事務局は,必要に応じてこれを補助する。
2 本学における連絡協議会の庶務は,学務部教務課が行う。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。