最上位 > 大 学 院 > 学校教育学研究科(博士後期課程) > 本学分 > 大阪教育大学大学院学校教育学研究科履修規程
[印刷画面]
大阪教育大学大学院学校教育学研究科履修規程
(趣旨)
第1条 この規程は,大阪教育大学教育プログラム規程第7条第2項の規定に基づき,大阪教育大学大学院学校教育学研究科共同学校教育学専攻(以下「本専攻」という。)における教育課程の編成及び履修の方法等について必要な事項を定める。
(教育課程の編成)
第2条 本専攻は,その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し,体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては,専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに,当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとする。
(授業及び研究指導)
第3条 本専攻の教育は,授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
(授業の方法)
第4条 本専攻は,大阪教育大学学則(以下「学則」という。)第9条に規定する授業の方法のほか,その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう事例研究,現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他適切な方法により授業を行うものとする。
(学生の所属)
第5条 学生は,本専攻の臨床発達教育科学分野又は臨床教科学分野のうち,いずれかの分野に所属するものとする。
(授業科目等)
第6条 本専攻において開設する授業科目は,課題研究科目,共通科目及び分野科目に区分し,編成する。
2 前項に規定する授業科目,単位数,必修と選択の別,履修方法等は,別表1のとおりとする。
3 各分野・領域に係る履修基準及び修了に必要な単位数は,別表2のとおりとする。
(単位の計算基準)
第7条 単位の計算基準は,大阪教育大学における単位の計算基準を定める要項によるものとする。
(研究指導)
第8条 研究指導は,専任教員が行うものとする。
2 本専攻は,教育上有益と認めるときは,学生が構成大学大学院の他の大学院又は教育機関等において必要な研究指導を受けることを認めることができるものとし,その期間は一年を超えないものとする。
(成績評価基準の明示等)
第9条 本専攻は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに一年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 本専攻は,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
3 定期試験,その成績評価基準等については,別に定める。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第10条 本専攻は,授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(履修の申請)
第11条 単位を得ようとする授業科目については,毎学期始めの所定の期間内に履修の申請をしなければならない。
(単位の認定)
第12条 単位の認定については,当該授業科目の授業が終了する学期末に行うものとする。
2 学則第52条第1号及び第6号の一の規定により除籍された者については,当該期間に履修した授業科目の単位は認定しない。
3 前項の規定にかかわらず,学則第52条第1号の規定により除籍された者が,大阪教育大学大学院再入学に関する規程に基づき再入学した場合の単位の取扱いは,当該規程の定めるところによる。
(学修成果の評価)
第13条 履修登録した各授業科目の成績に対応した数値としてGrade Point(以下「GP」という。)を与え,これに基づき成績評価の平均値であるGrade Point Average(以下「GPA」という。)を算出する。
2 GP及びGPAの算出方法等については,別に定める。
(不正行為)
第14条 第9条第3項に規定する試験において不正と認められる行為を行った者があるときは,別に定める処置を行うものとする。
2 不正行為の防止及び対応については,学長が別に定める。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
 
引用規程