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大阪教育大学大学院学校教育学研究科共同学校教育学専攻に係る学位規程
(趣旨)
第1条 この規程は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条の規定に基づき,大阪教育大学(以下「本学」という。)において授与する学位のうち大学院学校教育学研究科共同学校教育学専攻(以下「本専攻」という。)において授与する学位について必要な事項を定める。
(学位)
第2条 本専攻において授与する学位は,博士(教育学)とする。
(学位授与の要件)
第3条 前条に定める学位は,後期3年のみの博士課程(以下「博士後期課程」という。)に所定の修業年限以上在学し,所定の単位を修得した上,学位論文の審査及び最終試験に合格した者に授与する。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,博士後期課程に2年以上在学すれば足りるものとする。
(学位論文の提出)
第4条 第3条に規定する学位論文は,学位申請書,論文目録及び学位論文要旨を添えて大阪教育大学大学院学校教育学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出するものとする。ただし,参考として他の論文等を添付することができる。
2 研究科長は,前項の学位論文を受理したときは,北海道教育大学・大阪教育大学・福岡教育大学の共同学校教育学専攻連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)にその審査を付託するものとする。
3 審査のため必要があるときは,関係資料を提出させることがある。
(単位取得満期退学後の学位授与の申請)
第5条 博士後期課程に所定の修業年限以上在学し,所定の単位を修得したのみで退学し,退学後3年以内の者が,再入学せずに博士の学位の授与を申請するときは,学位論文に前条第1項と同様の書類を添え,研究科長に提出しなければならない。
2 研究科長は,前項の学位論文を受理したときは,連絡協議会にその審査を付託するものとする。
(学位論文の返還)
第6条 受理した学位論文は,いかなる事情があっても返還しない。
(学位審査委員会)
第7条 連絡協議会は,第4条又は第5条の規定により学位論文の審査を付託されたときは,本学大学院学校教育学研究科共同学校教育学専攻,北海道教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻及び福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻の教授及び准教授のうち5人以上の審査委員を選出して学位審査委員会を設置する。学位審査委員会は,学位論文の審査及び最終試験を行う。
2 前項の審査に当たって,連絡協議会が必要と認めたときは,構成大学大学院の他の大学院又は教育機関等の教員等の協力を得ることができる。
(最終試験)
第8条 最終試験は,学位論文の審査が終了した後,学位論文を中心として関連のある科目について,原則として口頭により行う。
(連絡協議会への報告)
第9条 学位審査委員会は,学位論文の審査及び最終試験が終了したときは,速やかにその結果を連絡協議会に報告しなければならない。
(連絡協議会の議決)
第10条 連絡協議会は,前条の報告に基づいて学位を授与すべきか否かを審議し,議決する。
2 前項の議決を行うには,連絡協議会構成員(休職者,休暇中の者,公務出張中の者及び研修旅行中の者を除く。)の3分の2以上が出席し,且つ,出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
(審査結果の報告)
第11条 連絡協議会が前条の議決をしたときは,大阪教育大学大学院学校教育学研究科主任は,その氏名,論文審査の要旨及び最終試験の成績等の結果並びに議決の結果を,文書をもって,学長に報告しなければならない。
(学位の授与)
第12条 学長は,前条の規定による報告に基づいて合否を決定し,合格と決定した者には所定の学位を授与し,学位を授与できない者にはその旨を通知する。
2 学長は,博士の学位を授与すべき者には,学位記(別記様式)を交付するものとする。
(論文要旨等の公表)
第13条 本学は,博士の学位を授与したときは,当該博士の学位を授与した日から3月以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(学位論文の公表)
第14条 博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1年以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし,当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは,この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,連絡協議会の承認を受けて,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において,連絡協議会は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 前2項の規定により論文を公表する場合には,本学,北海道教育大学及び福岡教育大学において審査を受けた学位論文又は学位論文の要約であることを明記しなければならない。
(学位の名称)
第15条 学位の授与を受けた者が,学位の名称を用いるときは,本学,北海道教育大学及び福岡教育大学を受けた学位論文又は学位論文の要約であることを明記しなければならない。
(博士の学位授与の報告)
第16条 学長は,本学において博士の学位を授与したときは,学位規則第12条の規定により,当該学位を授与したときから3月以内に文部科学大臣に報告するものとする。
(学位の取消し)
第17条 学位の授与を受けた者が,不正の方法により学位を受けた事実が判明したとき又はその名誉を汚辱する行為があったときは,学長は,連絡協議会の議を経て,授与した学位を取り消し,既に交付した学位記を返還させ,かつ,その旨を公表するものとする。
2 連絡協議会が前項の議決を行う場合には,第10条第2項の規定を準用する。
(書類の様式)
第18条 学位授与申請関係書類は,別に定める。
(雑則)
第19条 この規程に定めるほか,本専攻に係る学位の授与について必要な事項は,連絡協議会が別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
 
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