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大阪教育大学大学院学校教育学研究科委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則第20条第2項第3号に規定する学校教育学研究科委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は,学校教育学研究科担当の専任教員で組織する。
(任務)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議し,学長の求めに応じ教育研究に関する事項について意見を述べることができる。
(1) 学校教育学研究科の教学に関する事項
(2) 中期計画に関する事項のうち,教育研究に関する事項
(3) その他教学に関する重要事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,大学院学校教育学研究科主任(以下「研究科主任」という。)をもって充てる。
(議長)
第5条 委員会は,委員長が招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した者が議長の職務を代行する。
2 前項のほか,委員の5分の1以上の連署による請求があった場合には,委員長は速やかに委員会を招集しなければならない。
(議案の提出)
第6条 委員会への議案の提出者は,研究科主任とする。
2 前項のほか,委員の5分の1以上の連署をもって,議案を提出することができる。
3 前項の請求は,議案に提案理由を付して行うものとする。 
(定足数)
第7条 委員会は,休職者,休暇中の者,公務出張中の者及び研修旅行中の者を除き,委員の5分の3以上の出席がなければ,その議事を開き,議決することができない。
(議事)
第8条 委員会の議事は,他に特別の定めのある場合を除き,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長が決する。
2 委員会の議事は委員長が記録する。
(意見聴取)
第9条 委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴取することができる。
(運営委員会)
第10条 委員会の下に運営委員会を置き,本規程第3条並びに学則第45条及び第54条の事項につきその審議等を委任することができる。
2 運営委員会に関して必要な事項は別に定める。
(事務)
第11条 委員会に関する事務は,関係部課等の協力を得て学務部教務課が処理する。
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は,教育研究評議会及び役員会の議を経て学長が行うものとする。 
附 則 
 この規程は,令和7年4月1日から施行する。 
引用規程