(趣旨)
1 この要項は,国立大学法人大阪教育大学学則第37条第3項の規定に基づき,本学大学院学校教育学研究科(以下「大学院」という。)において,標準修業年限では修業が困難な事情があり,6年間を上限として計画的に教育課程を履修する者(以下「長期履修学生」という。)に関し,必要な事項を定める。
(申請資格)
2 長期履修学生として申請できる資格は,大学院の入学者選抜試験に出願する者又は大学院に在学する者(修了予定年次の者を除く。)で,次の各号のいずれかに該当し,標準修業年限では修業が困難な事情があるものとする。
(1) 職業を有する者
(2) 育児,介護等の事情を有する者
(3) その他研究科長が認めた者
(申請)
3 長期履修学生として申請しようとする者(以下「申請者という。」)は,別紙様式1に,次の各号に掲げる区分に応じた書類を添え,大学院の入学者選抜試験に出願する者にあっては入学者選抜試験までの指定する期限,大学院に在学する者にあっては長期履修の開始を希望する年度の前年度の指定する期限までに,申請しなければならない。
(1) 前項第1号に該当する者 在職証明書又は在職が確認できる書類
(2) 前項第2号に該当する者 育児,介護等の事情を有することが確認できる書類
(3) 前項第3号に該当する者 研究科長が必要と認める書類
(選考及び許可)
4 長期履修学生の選考は,前項の申請に基づき,本学大学院学校教育学研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て,研究科長が許可する。
(長期履修期間)
5 長期履修期間は,学則第37条第2項に定める在学期間を超えない範囲において,1年を単位として認めるものとし,長期履修期間の開始及び変更時期は,学年の初めとする。
(履修期間の短縮)
6 長期履修学生が,許可された履修期間の短縮を希望する場合は,あらかじめ指導教員の承認を得たうえで,別紙様式2を,当該短縮を希望する年度の前年度の指定する期限までに,申請しなければならない。
7 前項の履修期間の短縮は,在学中1回限り認めるものとする。
(履修期間の延長)
8 長期履修学生が,許可された履修期間の延長を希望する場合は,あらかじめ指導教員の承認を得たうえで,別紙様式3を,当該延長を希望する年度の前年度の指定する期限までに,申請しなければならない。
9 前項の履修期間の延長は,在学中1回限り認めるものとし,在学中に長期履修学生となった者が履修期間を再度延長することは認めない。
(履修期間の短縮又は延長の許可)
10 履修期間の短縮又は延長は,第6項又は第8項の申請に基づき,運営委員会の議を経て,研究科長が許可する。
(共同学校教育学専攻連絡協議会への報告)
11 第4項及び前項で長期履修を認められた者については,大阪教育大学,北海道教育大学,福岡教育大学で構成する共同学校教育学専攻連絡協議会へ報告する。
(事務)
12 長期履修学生に関する事務は,学務部教務課において処理する。
(その他)
13 この要項に定めるもののほか,長期履修学生に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和7年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,令和7年5月30日から施行し,令和7年4月1日から適用する。