(趣旨)
1 国立大学法人大阪教育大学における公的研究費の管理・監査に関する規程(以下
「規程」という。)第25条及び国立大学法人大阪教育大学における公的研究費の不正使用に係る調査等に関する細則(以下「細則」という。)第18条に基づき,附属学校園の預り金における不正使用に係る調査等の手続に関し必要な事項を定める。
(附属学校統括機構等)
2 この要項において附属学校統括機構を,規程第2条第4項に定める「系又は部局等」及び細則第6条第2項に規定する「関連部局」とみなす。この場合において,附属学校統括機構は,各附属学校園の管理運営等の活動に関し統括する組織に位置づき調査等の手続に関わるものとする。
3 この要項において附属学校統括機構長は,規程及び細則に定める「コンプライアンス推進責任者」並びに細則に定める「関連する部局長等」及び「関連部局の長」とする。この場合において,附属学校統括機構長は,各附属学校園の管理運営等の活動に関する統括者に位置づき調査等の手続に関わるものとする。
(不正調査委員会)
4 規程第4条に定める最高管理責任者は,細則第7条第2項の規定にかかわらず,預り金の種類及び管理体制に応じ,統括管理責任者及び関連する部局長等である附属学校統括機構長との協議を経て,不正調査委員会の編成を行う。
(関係機関への報告等)
5 関係機関を通じて外部から通報があった場合を除き,細則第6条第4項,同第8条第2項及び同第15条第2項から第4項までに規定する関係機関への報告,協議等の取扱いは,預り金の種類等に応じ実施しない場合がある。
(その他)
6 この要項に定めるもののほか,附属学校園の預り金における不正使用に係る調査等の手続に関し必要な事項は,最高管理責任者が統括管理責任者及び関連する部局長等である附属学校統括機構長との協議を経て決定する。
附則
この要項は,令和7年1月24日から施行し,令和7年1月1日から適用する