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大阪教育大学大学院長期履修学生取扱要項
(趣旨)
1 この要項は,国立大学法人大阪教育大学学則第37条第3項の規定に基づき,本学大学院(博士後期課程を除く。以下同じ。)において,職業を有している等の事情により3年間にわたり計画的に教育課程を履修する者(以下「長期履修学生」という。)に関し,必要な事項を定める。
(申請資格)
2 長期履修学生として申請できる資格は,大学院の入学者選抜試験に出願する者又は大学院に在学する者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 職業を有する者
(2) 育児,介護等の事情を有する者
(3) その他研究科長が認めた者
(申請)
3 長期履修学生として申請しようとする者(以下「申請者という。」)は,別紙様式1に,次の各号に掲げる区分に応じた書類を添え,大学院の入学者選抜試験に出願する者にあっては大学院入学願書の出願期間,大学院に在学する者にあっては1年次の3月中の指定する期間までに,申請しなければならない。
(1) 前項第1号に該当する者 在職証明書又は在職が確認できる書類
(2) 前項第2号に該当する者 育児,介護等の事情を有することが確認できる書類
(3) 前項第3号に該当する者 研究科長が必要と認める書類
(選考及び許可)
4 長期履修学生の選考は,前項の申請に基づき,運営委員会の議を経て,研究科長が許可する。
(履修期間の短縮)
5 長期履修学生が,許可された履修期間を2年の標準修業年限に変更を希望する場合は,あらかじめ指導教員の承認を得たうえで,別紙様式2を,1年次の3月中の指定する期間までに,申請しなければならない。
6 履修期間の短縮は,前項の短縮申請に基づき,運営委員会の議を経て,研究科長が許可する。
(事務)
7 長期履修学生に関する事務は,学務部教務課において処理する。
(その他)
8 この要項に定めるもののほか,長期履修学生に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この要項は,平成18年5月31日から施行し,平成19年度入学生から適用する。
附 則
 この要項は,平成19年5月1日から施行する。
附 則
 この要項は,平成26年6月23日から施行し,平成26年4月1日から適用する。 
附 則
  平成27年4月1日に設置予定の大阪教育大学大学院連合教職実践研究科においては,平成27年3月31日までは,本要項中の「研究科長」を「学長」,「運営委員会」を「運営準備委員会」と読み替えるものとする。なお,この附則は,大阪教育大学大学院連合教職実践研究科の設置が文部科学省により認可された日から施行する。
附 則
 この要項は,令和5年6月21日から施行する。
附 則
  令和7年4月1日に設置予定の大阪教育大学大学院学校教育学研究科においては,令和7年3月31日までは,本要項中の「研究科長」を「学長」と,「3年間にわたり」を「6年間を上限として」と,「大学院入学願書の出願期間」を「国立大学法人大阪教育大学博士課程の設置に関する検討専門部会の指定する期限」と,「運営委員会」を「国立大学法人大阪教育大学博士課程の設置に関する検討専門部会」と,それぞれ読み替えるものとする。なお,この附則は,令和6年11月8日から施行し,令和7年3月31日限り,その効力を失う。
附 則
 この要項は,令和7年4月1日から施行する。
附 則
 この要項は,令和7年5月30日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
 
引用規程