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国立大学法人大阪教育大学大阪府教員希望枠実施委員会規程
(設置)
第1条 国立大学法人大阪教育大学と大阪府教育庁との連携協働による,入学者選抜における地域教員希望枠を活用した新たな特別支援教育プログラムの開発を目的として,大阪府教員希望枠実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は次の各号に掲げる事項について処理する。
(1)入学者選抜における大阪府教員希望枠に関すること。
(2)大阪府教員希望枠で入学する学生の教育プログラム「特別専攻科接続教育プログラム」に関すること。
(3)教員採用試験に関すること。
(4)高校生向け教育プログラムに関すること。
(5)事業の広報に関すること。
(6)その他運営に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)理事 2人
(2)副学長 1人
(3)学長補佐 1人
(4)教員養成課程長
(5)学務部長
(6)学長が指名する職員 若干人
(任期)
第4条 前条第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
第5条 第3条第6号の委員が欠けたことにより補充した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き,第3条第1号に掲げる者の中から学長が指名する者をもって充てる。
第7条 委員会に副委員長を置き,委員長が委員の中から指名する。
(議長及び議事)
第8条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
第9条 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故等あるときは,副委員長がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第10条 委員会は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(ワーキンググループの設置)
第11条 第2条に規定する事項を円滑に行うため,委員会の下にワーキンググループを置くことができる。
(事務)
第12条 委員会の事務は,関係部課の協力を得て,学務部教務課及び学務部入試課において処理する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
 この規程は,令和6年9月25日から施行する。
 
引用規程