(設置)
1 大阪教育大学基幹教育推進機構会議設置要項第14項の規定に基づき,大阪教育大学基幹教育推進機構会議の下に,教育実践専門部会(以下「部会」という。)を置く。
(任務)
2 部会は,教育学部の教育実習,学校インターンシップ,教育コラボレーション演習及び介護等体験並びに教職大学院の学校実習(以下,「教育実践活動」という。)に関する次の各号に掲げる事項について企画立案を行うとともに,大阪教育大学学び続ける教員支援センター教育実践コーディネート部門が担う教育実践活動の運営について総括する。
(1)教育実践活動の実施と指導のあり方に関する事項
(2)教育実践活動(介護等体験を除く。)の成績評価に関する事項
(3)教育実践活動の受入校の確保と連絡調整に関する事項
(4)教員養成課程の学生と教育協働学科の学生,学部学生と大学院生との連携に関する事項
(5)その他教育実践活動に関する事項
(組織)
3 部会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)基幹教育推進機構長(以下「機構長」という。)が指名する学長補佐 若干人
(2)教務課長
(3)大学院室長
(4)学び続ける教員支援センター長
(5)教員養成課程副課程長 2人
(6)教育協働学科副主事 1人
(7)連合教職実践研究科副主任 2人
4 教育実践活動(介護等体験を除く。)に係る成績判定に関する審議については,前項に規定する部会員のうち事務職員は除く。
(任期)
5 第3項第1号の部会員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
6 欠員により補充した部会員の任期は,前任者の残任期間とする。
(部会長等)
7 部会に部会長を置き,第3項第1号の構成員の中から機構長が指名する者をもって充てる。
8 部会長は,部会を招集し,その議長となる。
9 部会に副部会長を置き,部会長の指名する者をもって充てる。
10 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故等あるときは,その職務を代行する。
(部会員以外の者の出席)
11 部会は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(作業部会)
12 専門的事項を処理させるため,部会の下に,作業部会を置くことができる。
(事務)
13 部会に関する事務は,学務部教務課において処理する。
(その他)
14 この要項に定めるもののほか,部会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和6年7月1日から施行する。ただし,この要項の施行日から,令和7年3月31日の間に生じる学校実習及び教育コラボレーション演習の成績評価に関する事項の取り扱いは,なお従前のとおりとする。