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みらい教育共創館デジタルサイネージ運用申合せ
(趣旨)
1 この申合せは,みらい教育共創館1階に設置するデジタルサイネージ(以下「電子看板」という。)の運用について,必要な事項を定める。
(電子看板の管理者等)
2 電子看板の管理及び運営を行うため,電子看板の管理者(以下「管理者」という。)を置き,学務部天王寺地区総務課長をもって充てる。
3 前項の管理者を補佐するため,電子看板の運用者(以下「運用者」という。)を置き,学務部天王寺地区総務課総務係長をもって充てる。
(電子看板を利用できる部署)
4 電子看板を利用できる部署は,総務課広報室,天王寺地区総務課,学術連携課その他管理者が必要と認める部署(以下「利用部署」という。)とする。
(電子看板への掲載基準)
5 電子看板へ掲載できるものは次の各号に適合するものとする。
(1)1件あたり5分以内の動画又は静止画であること。
(2)掲載する内容が著作権法等の法令を遵守したものであること。
(3)以下のいずれかに該当するものであること。
ア 本学の教育研究に関するものであること。
イ 本学の行事や事業に関するものであること。
ウ ネーミングライツに係るものであること。
エ 教育委員会やオープンラボ入居企業の催しものであること。
オ その他大阪教育大学みらい教育共創拠点長が認めたものであること。
(電子看板への掲載方法)
6 利用部署は,電子看板に掲載する内容を,所定のフォーマットで,掲載開始の10日前までに,掲載期間を明示のうえ管理者へ送付する。
7 管理者は,運用者へ指示し,前項で送付されたデータを電子看板へ掲載させるものとする。
(その他)
8 この申合せに定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この申合せは,令和6年4月1日から施行する。
附 則
 この申合せは,令和6年7月1日から施行する。
引用規程