(趣旨)
第1条 この規程は,大阪教育大学学則第42条第4項の規定に基づき,本学の大学院に入学する前に大学院において修得した単位(大学院の科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。以下「既修得単位」という。)の認定に関し,必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 既修得単位の認定を受けようとする学生は,次の各号の書類を入学した年度の所定の期日までに,研究科長に提出しなければならない。
(1) 既修得単位認定申請書(別記様式第1号)
(2) 認定申請授業科目明細書(別記様式第2号)
(3) 学業成績証明書,単位修得証明書又は特別の課程における履修証明書
(認定されるまでの取扱い)
第3条 既修得単位の認定を受けようとする学生は,前条の規定に基づき申請した授業科目の単位が認定されるまでは,その授業科目を履修しなければならない。
(認定の条件)
第4条 既修得単位の認定は,申請した授業科目名又は授業内容が同一とみなされる場合に限り,別表に定める認定基準に基づき,本学の大学院で開講されている授業科目及び単位として認定し,成績評価は「認定」と表記する。ただし,修得した単位数等が本学の大学院の授業科目の単位数に満たない場合は,授業科目及び単位の認定は行わない。
(認定の審査)
第5条 既修得単位の認定については,研究科運営委員会の議を経るものとする。
(本学大学院において修得した授業科目の単位の取扱い)
第6条 第4条に規定する既修得単位の取扱いのうち,既に本学大学院において修得した授業科目の単位の認定を受けようとする学生は,前条の規定に関わらず,入学した年度の所定の期日までに,研究科長にその承諾を得なければならない。
2 前項の規定に基づき承諾された既修得単位の認定については,研究科運営委員会において報告するものとする。
(規程の準用)
第7条 大阪教育大学学則第41条及び第41条の2の規定により修得した単位の認定については,第2条から第5条までの規定を準用する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。
附 則
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。
附 則
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。
附 則
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。