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大阪教育大学みらい教育共創拠点利用要項
(趣旨)
1 この要項は,大阪教育大学みらい教育共創拠点規程(以下「規程」という。)第10条に基づき,大阪教育大学みらい教育共創拠点(以下「共創拠点」という。)内にある未来型教室,プレゼンテーションコート及びミーティング室(以下「施設」という。)並びに付帯する設備及び備品の利用に関し,必要な事項を定める。
(利用者)
2 施設を利用できる者(以下「利用者」という。)は,規程第4条のいずれかに該当し,共創拠点を利用する者とする。
(利用制限)
3 拠点長は,この要項に違反した利用者に対し,施設の利用を停止又は制限することがある。
(利用者の責務)
4 利用者は,別に定める利用心得を遵守しなければならない。
(免責)
5 利用者が,施設並びに付帯する設備及び備品の利用により,自らのデータ,記録媒体,機器等が喪失又は破損した場合でも,大阪教育大学はいかなる責任も負わない。
附 則
 この要項は,令和6年4月1日から施行する。
引用規程