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大阪教育大学産官学イノベーション共創センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則第16条で規定する産官学イノベーション共創センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定める。
(目的)
第2条 センターは,学校教育から大学教育に関して,産官学連携を推進し,未来志向の新たな教育を研究・開発し,実践することを目的とし,関係する業務を行う。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)産業界との協働事業・共同研究に関する企画立案及び実施
(2)産業界との共創による先導的な授業科目の開発
(3)エデュケーショナル・コラボレーション・ リサーチ・アドミニストレーター(educational collaboration Research Administrator)の育成
(4)みらい教育共創館を拠点とした産官学連携事業に関する支援
(5)未来志向の新たな教育内容や教育方法の研究・開発及び実践
(6)次世代の科学教材の研究・開発及び支援
(7)その他センターの目的達成に必要な業務
(部門)
第4条 センターに,次の各号に掲げる部門を置く。
(1)産官学共創ファシリテーション部門
(2)科学・次世代教育研究部門
(職員)
第5条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)センター長
(2)副センター長
(3)部門長
(4)センター担当教員
(5)その他センター長が必要と認める職員
(センター長)
第6条 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第7条 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
2 副センター長は,センター担当教員の中からセンター長が任命する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期を超えないものとする。
4 副センター長は,センターの部門長を兼ねることができる。
(センターの部門長)
第8条 センターの部門長は,担当部門の業務を掌理する。
2 センターの部門長の選考については,センター担当教員のうちから,センター長が任命する。
3 センターの部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期を超えないものとする。
(センター担当教員)
第9条 センター担当教員は,本学専任教員のうちから,センター長と系主任で調整し,系主任の推薦に基づき,全学センター統括機構長が任命する。
2 センター担当教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期を超えないものとする。
3 センター担当教員は,第4条各号に規定する部門のいずれかに所属し,センターの業務を処理する。
(研究員)
第10条 センターに,センターの業務に関する研究を行うため,共同研究員を置くことができる。
2 共同研究員に関し必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第11条 センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第12条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)センターの運営方針及び業務の推進に関する事項
(2)センターの事業計画に関する事項
(3)その他センターの運営に関する事項
(組織)
第13条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)センター長
(2)副センター長
(3)各部門長
(4)センター担当教員 若干人
(5)センター長が指名する職員 若干人
2 第1項第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期を超えないものとする。
3 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
(議長及び議事)
第14条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故等あるときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第15条 委員会は必要と認めた者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第16条 委員会の任務に関し専門的事項を処理するため,委員会の下に,ワーキンググループを置くことができる。
(事務)
第17条 センターの事務は,関係部署の協力を得て,学術部学術連携課において処理する。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 大阪教育大学教育イノベーションデザインセンター規程(令和2年4月1日制定)は,廃止する。
附 則
 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
引用規程