(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則第16条で規定する学び続ける教員支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定める。
(目的)
第2条 センターは,これからの学校教員に求められる資質能力を踏まえ,教職生涯を通じて学び続ける教員,教員を支援する人材を育成するための教育の充実と学校・地域における現職教員の学びを支援することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)教育学部と教職大学院との連携による教員養成教育の高度化の推進
(2)教育委員会との組織的連携による教員養成・教員研修の企画立案及び実施
(3)人権教育・ダイバーシティ教育に関する研究並びに科目の企画立案及び実施
(4)実践的教育活動に参加する学生に対する指導・支援及び指導教員の支援
(5)学生の省察活動を指導する教員への支援
(6)オンデマンド型と対面型を併用した教員研修の高度化に関する研究及び企画立案
(7)教職大学院の授業科目との連携による教員研修に関する企画立案及び実施
(8)地域と連携した教育に関する研究及び実践
(9)その他センターの目的達成に必要な業務
(部門)
第4条 センターに,次の各号に掲げる部門を置く。
(1)ダイバーシティ教育部門
(2)教育実践コーディネート部門
(3)教員研修部門
(職員)
第5条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)センター長
(2)副センター長
(3)部門長
(4)センター担当教員
(5)その他センター長が必要と認める職員
(センター長)
第6条 センター長は,センターの業務を掌理する。
2 センター長の選考については,別に定める。
(副センター長)
第7条 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
2 副センター長の選考については,センター担当教員のうちから,センター長が任命する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期を超えないものとする。
4 副センター長は,センターの部門長を兼ねることができる。
(センターの部門長)
第8条 センターの部門長は,担当部門の業務を掌理する。
2 センターの部門長の選考については,センター担当教員のうちから,センター長が任命する。
3 センターの部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期を超えないものとする。
(センター担当教員)
第9条 センター担当教員は,本学専任教員のうちから,センター長と系主任で調整し,系主任の推薦に基づき,全学センター統括機構長が任命する。
2 センター担当教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 センター担当教員は,第4条各号に規定する部門のいずれかに所属し,センターの業務を処理する。
(客員教員)
第10条 センターに,客員教員を置くことができる。
2 客員教員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
3 客員教員には,大阪教育大学客員教授等称号付与規程に基づき,称号を付与することができる。
(研究員)
第11条 センターに,センターの業務に関する研究を行うため,研究員を置くことができる。
2 研究員に関し必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第12条 センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第13条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)センターの運営方針及び業務の推進に関する事項
(2)センターの事業計画に関する事項
(3)その他センターの運営に関する事項
(組織)
第14条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)センター長
(2)副センター長
(3)各部門長
(4)各部門長が指名する各部門担当教員 若干人
(5)センター長が指名する職員 若干人
2 前項第4号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期を超えないものとする。
3 委員会に委員長を置き,第1項第1号の委員をもって充てる。
(議長及び議事)
第15条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故等あるときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第16条 委員会は必要と認めた者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第17条 委員会の任務に関し専門的事項を処理するため,委員会の下に,ワーキンググループを置くことができる。
(教育実践支援ルーム)
第18条 センターに、教育実践支援ルームを置く。
2 教育実践支援ルームに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第19条 センターの事務は,学務部教務課及び学術部学術連携課において処理する。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 大阪教育大学地域連携・教育推進センター規程(令和2年4月1日制定)は,廃止する。