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国立大学法人大阪教育大学内部統制に関する規則
 
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人大阪教育大学業務方法書に基づき,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における内部統制システムの体制整備及びモニタリングを行うために必要な事項を定めることにより,業務の有効性及び効率性の向上,業務に関わる法令等の遵守,資産の保全並びに財務報告等の信頼性の確保を目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 「内部統制」とは,本学の中期目標・中期計画に基づき国立大学法人法又はその他の法令(以下「法令等」という。)を遵守しつつ業務を行い,本学のミッションを有効かつ効率的に果たすために整備・運用する仕組みをいう。
(2) 「内部統制システム」とは,役員(監事を除く。以下同じ) の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制をいう。
(3) 「部局等」とは,各系,教員養成課程,教育協働学科,大学院教育学研究科,大学院連合教職実践研究科,大学院学校教育学研究科,附属図書館,各センター,各附属学校園及び事務局をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は,本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)に適用する。
(統括組織)
第4条 本学の内部統制を統括する組織は,国立大学法人大阪教育大学基本規則(以下「基本規則」という。)第6条に規定する役員会をもって充てる。
2 役員会は,本学における内部統制を整備し,継続的に見直しを行う。
3 役員会は,第10条第3項に規定する定期モニタリング及び同条第4項に規定する独立的評価の結果に基づき,基本規則第10条に規定する運営機構室に対し必要な改善策を指示する。ただし,運営機構室の所掌以外の改善策については,基本規則第16条に規定する機構又は部局等に対し指示を行うものとする。
(学長の責務)
第5条 学長は,本学の内部統制の整備,継続的な見直し及び運用に関し,次条に規定する内部統制担当役員(以下「担当役員」という。)を統括し,その最終責任を負う。
(内部統制担当役員の責務)
第6条 本学に担当役員を置き,各理事をもって充てる。
2 担当役員は,所掌する業務における内部統制の整備,継続的な見直し及び運用を推進し,その状況を把握し,監督する。
3 前2項に定めるほか,本学の内部統制に関し,所掌が複数にわたる事項又は共通する事項を調整する担当役員は,危機管理を所掌する理事とする。
4 危機管理を所掌する理事は,内部統制の状況を総括し,定期的に第4条に規定する役員会に報告する。
5 担当役員は,危機管理,コンプライアンス及びその他の内部統制上の重大な問題(重大な問題の発生や重大な問題に発展する恐れのある事案を含む。以下「問題事案」という。)が発生した場合は,直ちに学長,監事,危機管理を所掌する理事に報告し,併せて必要な緊急措置及び是正措置を講じなければならない。
6 担当役員は,内部統制システムの推進に関し,必要に応じて職員の意見を聞く機会を設ける。
7 学長は,第1項に規定するほか,必要に応じて,副学長又は副理事をもって担当役員の任に充てることができる。
(内部統制推進責任者の責務)
第7条 部局等に内部統制推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き,部局等の長をもって充てる。
2 推進責任者は,所掌する組織又は業務における内部統制の整備及び運用を推進し,定期的に担当役員に報告する。
3 推進責任者は,当該組織又は業務における内部統制の整備及び運用状況を把握し,必要に応じて見直しを行う。
4 推進責任者は,内部統制の不備を発見した場合は,直ちに担当役員に報告し,速やかに是正措置を講じなければならない。
5 推進責任者は,問題事案が発生した場合又は発生の報告を受けた場合は,直ちに担当役員に報告しなければならない。
(職員の責務)
第8条 職員は,本学の目的,ミッション等の実現のため,自らの職務の位置付け及びその重要性を認識するとともに,内部統制活動に積極的に関与するものとする。
2 職員は,問題事案が発生した場合,又は役職員の不正若しくは内部統制上の著しい不当事実を発見し,若しくは通報があった場合には,推進責任者に報告しなければならない。
3 職員は,前項の規定にかかわらず,必要に応じて,担当役員又は監事に直接報告することができる。
(学長方針等の伝達)
第9条 担当役員は,学長による内部統制上の重要方針,意思決定及び指示など(以下「学長方針等」という。)を受けた場合,情報を伝達すべき推進責任者に対し,適時かつ適切な方法により学長方針等の伝達を行わなければならない。
2 推進責任者は,担当役員から学長方針等の伝達を受けた場合,情報を伝達すべき職員に対し,適時かつ適切な方法により学長方針等の伝達を行わなければならない。
(モニタリング)
第10条 本学における内部統制の有効性を監視するため,次の各号に掲げるモニタリングを行う。
(1) 日常的モニタリング
(2) 定期モニタリング
(3) 独立的評価
(4) 監察
2 日常的モニタリングは,推進責任者が,部局等における次の各号に掲げるモニタリングにより行うこととする。
(1) 法令及び規則等に基づき,所掌する業務の執行に係る承認の手続が適切に実施されているかを検証すること。
(2) 所掌する業務の効率性及び進捗の状況を検証すること。
(3) 業務の実施を阻害する要因を把握し,必要な対策が講じられているかを検証すること。
3 定期モニタリングは,担当役員が,内部統制システムの整備及び運用状況を検証し,また,所掌する業務の状況報告を役員会で行うこととする。
4 独立的評価は,監事,会計監査人及び監査室(以下「監事等」という。)がそれぞれ独立した立場から実施する監査により行う。この場合において,監事等は相互に連携し監査の有効性及び効率性の向上に努める。
5 監察は,学長選考・監察会議による監察により行う。
6 前2項による監査及び監察の実施については,国立大学法人大阪教育大学監事監査規程,国立大学法人大阪教育大学内部監査規程及び国立大学法人大阪教育大学学長選考・監察会議規程による。
(事務)
第11条 内部統制に関する事務は,関係部署の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,内部統制に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
引用規程