(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学基本規則第16条で規定するみらいICT先導センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定める。
(目的)
第2条 センターは,学内共同利用施設として,大阪教育大学の学びを支えるICT基盤の企画・整備・安定運用及び情報セキュリティの確保により、教育研究及び大学運営に係る総合的な支援を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 センターに,天王寺分室(以下「分室」という。)を置く。
(業務)
第4条 センターは,第2条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) ICT戦略に係る基本方針及び具体的施策の立案・推進に関すること。
(2) ICT基盤の整備及び維持管理に関すること。
(3) 情報システムの構築支援及び運用支援に関すること。
(4) 情報化推進に係る支援体制の整備及び要員養成に関すること。
(5) 情報セキュリティのための基盤整備及び維持管理に関すること。
(6) ICT関連教育に係る支援及び教育環境整備の支援に関すること。
(7) 学習システムの利用に係る支援及び維持管理に関すること。
(8) 他大学等との教育連携に係るICT関連の支援に関すること。
(9) 教育や業務のICT化に関する企画立案・推進に関すること。
(10) 教育や業務のICT化に関する研究開発の立案・推進に関すること。
(11) 教育研究に係る総合的な支援に関すること。
(12) 大学運営に係る総合的な支援に関すること。
(13) 第1号から第12号における学内及び学外の連絡調整に関すること。
(14) その他センターの目的達成に必要な業務に関すること。
(部門)
第5条 センターに,次の各号に掲げる部門を置く。
(1) ICT基盤整備部門
(2) ICT教育支援部門
(3) みらいICT企画部門
(職員)
第6条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 分室長
(4) 部門長
(5) センター担当教員
(6) その他センター長が必要と認める職員
(センター長)
第7条 センター長は,センターの業務を掌理する。
2 センター長は,センターの部門長及びセンター担当教員を兼ねることができる。
3 センター長の選考については,別に定める。
(副センター長)
第8条 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
2 副センター長は,センター担当教員の中からセンター長が任命する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期を超えないものとする。
4 副センター長は,センターの部門長を兼ねることができる。
(分室長)
第9条 分室長は,センター長の命を受け,分室の業務を処理する。
2 分室長は,センター担当教員の中からセンター長が任命する。
3 分室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期を超えないものとする。
(部門長)
第10条 センターの部門長は,担当部門の業務を掌理する。
2 センターの部門長は,センター担当教員の中からセンター長が任命する。
3 センターの部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期を超えないものとする。
(センター担当教員)
第11条 センター担当教員は,本学専任教員のうちから,センター長と系主任で調整し,系主任の推薦に基づき全学センター統括機構長が任命する。
2 センター担当教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 センター担当教員は,センター長の命を受けて,業務を処理する。
(運営委員会)
第12条 センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第13条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営方針及び業務の推進に関する事項
(2) センターの事業計画に関する事項
(3) その他センターの運営に関する事項
(組織)
第14条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 分室長
(4) 各部門長
(5) センター長が指名するセンター担当教員 若干人
(6) 情報企画室長
(7) センター長が指名する職員 若干人
2 前項第7号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期の終期を超えることはできない。
3 欠員により補充した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
(議長及び議事)
第15条 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故等あるときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
2 運営委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
3 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第16条 運営委員会は必要と認めた者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第17条 運営委員会に専門的事項を処理するため,ワーキンググループを置くことができる。
(ICT教育支援ルーム)
第18条 センターに,ICT教育支援ルームを置く。
2 ICT教育支援ルームに関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第19条 センターの事務は,学術部学術情報課情報企画室において処理する。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 大阪教育大学情報基盤センター規程(令和2年4月1日制定)は,廃止する。