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教育のICT化に係る環境整備ワーキンググループ設置要項
 (設置)
1 本学における学生の情報端末必携及び教育のICT化に係る環境整備について検討を行うため,大阪教育大学みらいICT先導センター規程第17条の規定に基づき,みらいICT先導センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の下に教育のICT化に係る環境整備ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。
 (任務) 
2 ワーキンググループは,次の事項について検討を行う。
(1)学生の情報端末必携の機種選定に関する事項
(2)経済的支援が必要な者等への情報端末貸与に関する事項
(3)学生の情報端末必携に伴うウィルス対策ソフト等の包括ライセンス等に関する事項
(4)情報端末の利用支援に関する事項
(5)ICT教育支援ルームの管理運営に関する事項
(6)その他,教育のICT化の環境整備に関する事項
 (組織) 
3 ワーキンググループは,次に掲げる者をもって組織する。
(1)みらいICT先導センター長
(2)情報企画室長
(3)みらいICT先導センター長が指名する運営委員会委員 若干人
(4)その他,みらいICT先導センター長が必要と認めた者 若干人
 (任期)
4 前項第3号及び第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,みらいICT先導センター長の任期を超えることはできない。
5 欠員により補充した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (座長) 
6 ワーキンググループに座長を置き,みらいICT先導センター長をもって充てる。
7 座長は,ワーキンググループを招集し,その議長となる。
 (ワーキンググループ構成員以外の出席)
8 ワーキンググループ座長は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
 (事務)
9 ワーキンググループの事務は学術部学術情報課情報企画室において処理する。
 
附 則 
1 この要項は,令和6年4月1日から施行する。 
2 教育のICT化に係る環境整備ワーキンググループ設置要項(平成30年4月1日制定)は,廃止する。
引用規程