(趣旨)
1 この基準は,地方公共団体及び民間団体(以下「団体」)の奨学金(以下「一般奨学金」という。)の推薦・選考について,必要な事項を定める。
(学長の推薦)
2 学部生,専攻科生,大学院生(修士課程及び専門職学位課程)で学長の推薦を必要とする場合は,次表の標準修得単位数以上を修得していなければならない。ただし,学部にあっては,第3学年(小学校教育(夜間)5年専攻(以下「5年専攻」という。)においては第4学年)の年度末時点において,教育実習の単位を除いた卒業に必要な単位を100単位以上修得していない等,修業年限で卒業できないことが確定したと認められる場合は,推薦することができない。大学院生(後期3年のみの博士課程)で学長の推薦を必要をとする場合は,学生の申し出により推薦する。
学 年 | 申請月 | 標 準 修 得 単 位 数 |
5年専攻以外 | 5年専攻 | 教育学研究科 | 連合教職実践研究科 | 特別支援育 |
1年次入学 | 3年次編入学 | 特別専攻科 |
学部1 | 4月~8月 | ※ | ※ | - | |
9月~3月 | 15 | 11 | - |
学部2 | 4月~8月 | 30 | 22 | - |
9月~3月 | 45 | 33 | - |
学部3 | 4月~8月 | 60 | 44 | ※ |
9月~3月 | 80 | 58 | 58 |
学部4 | 4月~8月 | 100 | 72 | 72 |
9月~3月 | 115 | 86 | 86 |
学部5 | 4月~8月 | - | 100 | 100 |
9月~3月 | - | 115 | 115 |
専攻科 | 4月~8月 | | ※ |
9月~3月 | 18 |
大学院1 | 4月~8月 | | ※ | ※ | |
9月~3月 | 8(5) | 12(8) |
大学院2 | 4月~8月 | 15(10) | 23(15) |
9月~3月 | 22(15) | 35(23) |
大学院3 | 4月~8月 | -(20) | -(31) |
9月~3月 | -(25) | -(38) |
※4月から8月までの申請に係る推薦において,学部,専攻科及び大学院の1年次生並びに3年次編入学の3年次生は,本学入学をもって推薦要件を満たしたとみなし,修得単位数を推薦基準としない。
(順位を付す必要がある推薦における選考)
3 順位を付す必要がある推薦において,当該団体で選考・推薦基準が定められていない場合は,次の各号のいずれかにより選考を行い,順位の高い者から順に推薦を行う。
(1) 当該団体の出願資格に成績優秀等の学業に関する観点(以下「学業に関する観点」という。)及び経済的理由により修業が困難である等の経済的事情に関する観点(以下「経済的事情に関する観点」という。)が挙げられている場合
ア 当該団体が定める学業に関する観点及び経済的事情に関する観点以外の申請資格を満たし,第2項に適格している者のうち,第5項及び第6項に定める家計評価額の低い者を 上位とする。
イ アにより順位を付したのち,同順の者については,第4項第1号又は同項第2号に定める学力評価点の高い者を上位とする。
ウ イにより順位を付したのち,同順の者については,総修得単位数に対し秀の単位数がより多い者を上位とする。
(2) 当該団体の出願資格に経済的事情に関する観点が挙げられておらず,学業に関する観点が挙げられている場合
ア 当該団体が定める学業に関する観点以外の申請資格を満たし,第2項に適格している者のうち,第4項第1号又は同項第2号に定める学力評価点の高い者を上位とする。
イ アにより順位を付したのち,同順の者については,総修得単位数に対し秀の単位数がより多い者を上位とする。
(3) 当該団体の出願資格に学業に関する観点が挙げられておらず,経済的事情に関する観点が挙げられている場合
ア 当該団体が定める経済的事情に関する観点以外の申請資格を満たしている者のうち,第5項及び第6項に定める家計評価額の低い者を上位とする。
イ アにより順位を付したのち,同順の者については,他団体の給付奨学金及び日本学生支援機構給付奨学金の年間受給額の合計額の低い者を上位とする。
ウ イにより順位を付したのち,同順の者については,第4項第1号又は同項第2号に定める学力評価点の高い者を上位とする。
(学力評価点)
4 学力評価点は,次の各号のいずれかにより算出する。
(1) 学部1年次生の前期
高等学校等の学習成績の平均点に6を乗じた値を学力評価点とする。なお,国の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者については学力評価点を21.0とみなす。
(2) 学部1年次生の後期,学部2年次生以上,専攻科生及び大学院生
((秀+優)の単位数×3)+(良の単位数×2)+(可の単位数×1)
学力評価点 = ――――――――――――――――――――――――――――――― ×10
総 修 得 単 位 数
*第3年次編入学生,専攻科生及び大学院1年次生が入学初年度の4月から8月に申請する場合の学力評価点は,入学前の出身大学又は出身大学院の学業成績を基礎とする。
(家計評価額)
5 次の計算式により算出された家計支持者(父母又は父母がいない場合は代わって家計を支えている者をいう。以下同じ。)各人の算定基準額の合計額から,下表の控除額を控除した額を家計評価額とする。
算定基準額 =(住民税課税標準額)×6%-(市町村民税調整控除額)
項 目 | 控除額 |
家計支持者の扶養する子が合わせて2人を超える | 2人を超える子1人につき40,000円 |
家計支持者がひとり親である者1名のみである | 40,000円 |
*住民税課税標準額については,申請月が4月から8月の場合は申請月の属する年度の前年度の住民税課税状況を,申請月が9月から3月の場合は申請月の属する年度の住民税課税状況を用いる。
*政令指定都市に対して市民税を納税している場合は,本項の市町村民税調整控除額は当該金額に4分の3を乗じた額を適用する。
6 市町村民税所得割が非課税の者は,前項の規定にかかわらず,家計評価額を0円とする。
附 則
この基準は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
この基準は,令和7年4月1日から施行する。