(趣旨)
第1条 この規程は,大阪教育大学学則第67条第1項の規定に基づき,大阪教育大学特別支援教育特別専攻科(以下「専攻科」という。)における教育課程の編成及び履修方法等について必要な事項を定める。
(教育課程の編成)
第2条 専攻科は,その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し,体系的に教育課程を編成するものとする。
(授業科目,単位数及び履修基準)
第3条 専攻科において開設する授業科目,単位数及び履修基準は,別表1のとおりとする。
(単位の計算基準)
第4条 単位の計算基準は,別に定める。
(成績評価基準の明示等)
第5条 専攻科は,学生に対して,授業の方法及び内容,一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 専攻科は,学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
3 定期試験とその成績評価基準等は,別に定める。
(履修申請)
第6条 学生は,当該学期内に履修しようとする授業科目について,別に定めるところにより,履修の申請をしなければならない。
(単位の認定)
第7条 単位の認定については,当該授業科目の授業が終了する学期末に行うものとする。
2 学則第24条第1号及び第6号の一の規定により除籍された者については,当該期間に履修した授業科目の単位は認定しない。
(不正行為)
第8条 第5条第3項に規定する試験において不正と認められる行為を行った者があるときは,別に定める処置を行うものとする。
2 不正行為の防止と対応については,学長が別に定める。
(教育職員免許状)
第9条 専攻科において,現に学位を有している者が必要な単位数を修得することによって所要資格を得ることができる教育職員免許状の種類は,特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者,肢体不自由者,病弱者)とする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は令和6年4月1日から施行する。