第1章 処分の対象
(趣旨)
第1条 この細則は,大阪教育大学学生規則(以下「学生規則」という。)第19条の2の規定に基づき,学生規則第12条の規定により設立の学生団体(以下「学生団体」という。)に対する教育的指導としての措置(以下「処分」という。)について,必要な事項を定める。
(処分の対象とする非違行為又は事故)
第2条 学長は,学生団体の活動において,次の各号に定める非違行為又は事故(以下「非違行為等」という。)があった場合は,当該学生団体に対し処分を行う。
(1)法令又は規則に違反した行為
(2)集団的・組織的人権侵害行為,ハラスメント行為,暴力又は体罰行為
(3)学生団体の通常の活動から著しく逸脱した危険な行為により引き起こされた事故
(4)学生団体の安全な活動に対する不作為が原因で引き起こされた事故
(5)会計上の不適切な行為
(6)大阪教育大学(以下「本学」という。)の教育研究活動を妨害する行為
(7)社会通念に反する行為
(8)その他,前各号に準ずるもの及びそれらを隠ぺいする行為
(部員に対する処分)
第3条 前条各号に定める非違行為等のうち,学生懲戒の対象となり得る非違行為等があったと認められる場合,当該学生団体に所属の学生個人に対する処分は,大阪教育大学学生懲戒規程の定めるところによる。
2 前項によるもののほか,当該学生団体は当該学生団体の規約に基づき,所属の学生個人に対し退部又は退部勧告,試合の出場停止,活動の参加停止,譴責その他の処分を行うことができる。ただし,当該学生団体自ら処分を行う場合は,それが適正な手続きに基づくものでなければならない。
(学生団体に対する処分)
第4条 学生団体に対する処分は,非違行為等の内容,程度等に応じて,次のとおりとする。
(1)解散命令
(2)活動の停止
(3)対外活動の停止
(4)譴責
2 学長は,非違行為等に対し学生団体が自主的に処分を行った場合又は学生団体が所属する各種競技等団体・連盟等から独自に処分を受けた場合でも,それら処分内容を考慮した上で,この細則により処分を行うことができる。
(解散命令)
第5条 処分の対象となる非違行為等が重大であり,課外活動の継続が適当でないと判断される場合は,学長は学生団体に解散を命じる。
2 前項により学生団体に解散を命じた場合は,その後の活動許可を取り消すとともに,本学の施設の使用を禁止する。
(活動の停止及び対外活動の停止)
第6条 学生団体の活動を停止させることが教育上適当と判断される場合は,学長は学生団体に対し活動の停止又は対外活動の停止を命じる。
2 活動の停止又は対外活動の停止の期間は,1か月,2か月,3か月,6か月,1年又は無期限のいずれかとする。
3 無期限の活動の停止又は対外活動の停止の解除は,学生支援実施委員会の議を経て学長が行う。ただし,処分の開始日から6か月を経過した後でなければ解除できない。
4 活動の停止期間中は,次の各号に掲げる措置を行う。
(1)すべての練習及び活動の禁止
(2)課外活動共用施設,体育館,グラウンド,講義室等を含む本学施設の使用禁止
5 対外活動の停止期間中は,公式戦,練習試合,イベント等への出場,参加及び開催を禁止する。
(譴責)
第7条 当該非違行為等が活動の停止又は対外活動の停止の処分に該当しないものと判断される場合は,学長は譴責処分として文書により当該非違行為等を戒めるとともに,学生団体から反省文を提出させる。
(厳重注意)
第8条 当該非違行為等が,第4条各号に定める処分に該当しないと判断される場合であっても,学生支援実施委員会が当該学生団体に対し指導が必要であると認めるときは,学長は学生団体に厳重注意を行うことができる。
2 厳重注意は,当該非違行為等の問題性を自覚させ,反省を促すものとする。
(顧問教員の配置の停止)
第9条 顧問教員(当該学生団体が委嘱し兼務する役職を含む。以下この条において同じ。)が次の各号に該当する行為を行った場合は,学長は顧問教員の配置を停止する。
(1)第2条各号に定める非違行為等に顧問教員が直接関与していた場合
(2)顧問教員が第2条各号に定める非違行為等の事実を知りつつ適切な対応を行わず,そのことが重大な不作為に当たる場合
2 顧問教員が配置停止となった学生団体は,当該顧問教員を活動へ参加させてはならない。
(学生団体が委嘱した指導者への解任勧告)
第10条 学生団体が委嘱した指導者の行為が,前条第1項各号のいずれかに該当する場合は,学長は学生団体に対し当該指導者の解任を勧告する。この場合において,同条同項各号中「顧問教員」とあるのは,「学生団体が委嘱した指導者」と読み替える。
2 前項による勧告を受けた学生団体は,勧告事項の実施について文書で報告しなければならない。
3 学生団体が第1項による勧告に従わなかった場合は,学長は直ちに当該学生団体の活動の停止又は解散を命じることができる。
第2章 処分の手続き
(発生の報告)
第11条 学生団体は,第2条各号に定める非違行為等の事実又はその疑いが生じた場合は,遅滞なく顧問教員又は課外活動専門委員会委員長に報告しなければならない。
2 学生団体から報告を受けた顧問教員又は課外活動専門委員会委員長は,遅滞なく学長に報告しなければならない。
3 第1項に定めるもののほか,発生報告の窓口を,学生支援課課外活動係及び学生支援課なんでも相談窓口に置く。
(事実関係の調査)
第12条 学長は,第2条各号に定める非違行為等の事実又はその疑いが生じた場合は,学長が指名する副学長(以下「副学長」という)に対し,当該学生団体に所属する学生及び顧問教員又は学生団体が委嘱した指導者に対する事情聴取等の調査及び事実関係の確認を命ずる。
2 副学長が必要と判断した場合は,学生支援実施委員会の下に事実調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置することができる。
3 調査委員会は,事情聴取等の調査方針を定め,事実関係の確認を行う。
(調査委員会)
第13条 調査委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)副学長 1人
(2)学生支援実施委員会副委員長
(3)課外活動専門委員会委員長
(4)課外活動専門委員会委員
(5)副学長が指名する大学教員 若干人
2 調査委員会に委員長を置き,第1項第1号委員をもって充てる。
(調査委員会の議事)
第14条 委員長は調査委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故等あるときは,前条第1項第2号委員がその職務を代行する。
2 調査委員会は,委員の過半数以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
3 調査委員会の議事は,出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
4 委員長は,事実関係の調査又は第4条に定める処分案の作成に当たり,弁護士等の専門家その他必要と認める者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(緊急の措置)
第15条 第2条各号に定める非違行為等の事実又はその疑いが生じ,学生団体に対する処分の決定が必要な事案において次の各号のいずれかに該当する場合は,学長は当該学生団体の処分が決定するまでの間,緊急措置として当該学生団体に対し活動を停止させることができる。
(1)当該学生団体が処分の対象となる非違行為等を認めている場合
(2)ハラスメント行為により被害が生じている場合
(3)活動を継続させることにより,新たな問題又は事故が発生することが予見される場合
2 前項各号に定める措置を行う場合は,学長は学生団体に対し特定の者への接触を禁止し,又は被害者への安全配慮のために必要な措置を講じることができる。
3 第1項により活動を停止させた期間は,第6条に定める活動停止期間に含むことができる。
(処分案の作成)
第16条 副学長は,第12条に定める事実関係の調査を終えた後,処分案を作成するものとする。
2 副学長は,処分案の作成に当たっては,当該学生団体の顧問教員の意見を求めなければならない。
3 副学長は,前項の意見を踏まえ,処分案を学生支援実施委員会に報告する。
4 処分案は,学生支援実施委員会の議を経て,学長に報告する。
(弁明の機会)
第17条 学長は,処分を決定する前に,当該学生団体に対して弁明の機会を与える。
2 前項の規定にかかわらず,当該非違行為等が重大犯罪であり,かつ,明白と認められる等の特段の事情がある場合は,弁明の機会を与えずに処分を決定することができる。
(処分の決定)
第18条 学長は,前条第1項の規定による学生団体からの弁明を踏まえ,当該学生団体に対する処分を決定する。
2 学長は,処分の決定に当たり必要と認める場合には,再度事実関係の調査を行うことができる。この場合は,第12条から第14条,第16条から前条までの規定を準用する。
(処分の通知)
第19条 学長は,処分内容を学生団体に対し文書で通知する。
(処分の公示)
第20条 学長は,処分を行った場合は,学生掲示板又は電子掲示板に掲示し,公示する。なお,当該非違行為等による社会的影響が甚大な場合は,本学ウェブページで公示することができる。
2 公示する事項は,学生団体名,処分内容及び処分理由とし,公示期間は,処分を通知した翌日から7日間とする。
3 学長は,特段の事情がある場合は,当該公示の一部又は全部を公示しないことができる。
(不服申立て)
第21条 処分を受けた学生団体は,処分の発効日から30日以内にその処分に対する不服申立てを行うことができる。
2 不服申立ては,学生団体の代表者が,学生支援課を通じて,学長に対し書面を提出することにより行う。
(再審査)
第22条 学長は,前条による不服申立てを受け,再審査の必要があると認める場合は,副学長に対し,不服申立て内容について再審査を命じることができる。
2 前項の再審査を命じられた場合は調査委員会において審査を行う。
3 調査委員会による再審査結果については,学生支援実施委員会の議を経て学長に報告する。
4 学長は,前項の報告に基づき,処分内容の維持又は処分の取消し若しくは変更を決定する。
5 学長は,前項により決定した内容について,不服申立てを行った学生団体に通知する。
6 処分の取消し又は変更が生じた場合は,事由を明記した上で公示する。この場合において,公示の方法については,第20条各号の規定を準用する。
7 処分内容の変更により学生団体が不利益を受け,又は受ける可能性がある場合は,不利益の回復措置について学生支援実施委員会で審議の上,学長が行う。
(事務)
第23条 学生団体の処分に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第24条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(細則の改廃)
第25条 この細則の改廃は,学生支援実施委員会の議を経なければならない。
附 則
この細則は,令和5年11月20日から施行する。