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 大阪教育大学基幹教育推進機構教職課程専門部会教科教育法科目作業部会の設置に関する申合せ
(設置)
1 基幹教育推進機構教職課程専門部会設置要項第11項の規定に基づき,大阪教育大学基幹教育推進機構教職課程専門部会の下に,教科教育法科目作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。
 
(任務)
2 作業部会は,次の各号に掲げる事項について検討を行う。
(1)教科教育法科目の授業内容及び方法に関する事項
(2)その他教科教育法科目の実施に必要となる事項
 
(組織)
3 作業部会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)基幹教育推進機構教職課程専門部会長
(2)第1号に掲げる者が指名する教員
 
(設置期間)
4 作業部会の設置期間は,令和7年3月31日までとする。
 
(部会長)
5 作業部会に部会長を置き,第3項第1号に掲げる者をもって充てる。
6 部会長は,作業部会を招集し,その議長となる。
 
(部会員以外の者の出席)
7 部会は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
 
(事務)
8 作業部会の事務は,学務部教務課において処理する。
附 則
 この申合せは,令和5年10月12日から施行する。
引用規程