(設置)
1 基幹教育推進機構教職課程専門部会設置要項第11項の規定に基づき,大阪教育大学基幹教育推進機構教職課程専門部会の下に,教科教育法科目作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。
(任務)
2 作業部会は,次の各号に掲げる事項について検討を行う。
(1)教科教育法科目の授業内容及び方法に関する事項
(2)その他教科教育法科目の実施に必要となる事項
(組織)
3 作業部会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)基幹教育推進機構教職課程専門部会長
(2)第1号に掲げる者が指名する教員
(設置期間)
4 作業部会の設置期間は,令和7年3月31日までとする。
(部会長)
5 作業部会に部会長を置き,第3項第1号に掲げる者をもって充てる。
6 部会長は,作業部会を招集し,その議長となる。
(部会員以外の者の出席)
7 部会は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(事務)
8 作業部会の事務は,学務部教務課において処理する。
附 則
この申合せは,令和5年10月12日から施行する。