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大阪教育大学基幹教育推進機構教養教育専門部会国際協働学習作業部会の設置に関する申合せ
(設置)
1 基幹教育推進機構教養教育専門部会設置要項第11項の規定に基づき,大阪教育大学基幹教育推進機構教養教育専門部会の下に,国際協働学習作業部会(以下,「作業部会」という。)を置く。
 
(任務)
2 作業部会は,次の各号に掲げる事項について検討を行う。
(1)国際協働学習の授業内容及び方法に関する事項
(2)国際協働学習を担当する教員配置に関する事項
(3)その他国際協働学習の実施に必要となる事項
 
(組織)
3 作業部会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)国際交流担当の副学長
(2)部門主任が当該部門の中から推薦する教員 各1人
(3)その他国際交流担当の副学長が指名する者
 
(設置期間)
4 作業部会の設置期間は,令和8年3月31日までとする。
 
(部会長)
5 作業部会に部会長を置き,第3号第1号に掲げる者をもって充てる。
6 部会長は,作業部会を招集し,その議長となる。
 
(部会員以外の出席)
7 部会は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
 
(事務)
8 作業部会の事務は,学務部教務課において処理する。
附 則
 この申合せは,令和6年4月1日から施行する。
引用規程