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国立大学法人大阪教育大学みらい教育共創館オープンラボ貸付細則
(趣旨)
第1条 国立大学法人大阪教育大学固定資産取扱規程第26条の規定に基づき,みらい教育共創館におけるオープンラボラトリー(以下「オープンラボ」という。)の貸付けに関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則における「オープンラボ」とは,本学の研究成果の活用又は本学との共同研究等を含む本学との連携により,教育課題の解決又は教育の高度化に取り組む企業等に使用させる施設をいう。
(貸付けの範囲)
第3条 貸付けの範囲は,別添1のとおり,みらい教育共創館5階の研究ブース1から5とする。
(貸付けの申請)
第4条 オープンラボの貸付けを希望する当該企業等(以下「申請者」という。)は,別紙様式1により,あらかじめ学長へ貸付けの許可の申請をしなければならない。
(申請者の範囲)
第5条 申請者は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 本学と共同研究等を行う民間等外部の企業等
(2) その他学長がオープンラボの貸付けを適当と認める企業等
(貸付けの許可)
第6条 学長は,第4条に規定する申請があった場合は,資産管理室において審査し,許可する場合は,申請者に対して別紙様式2を交付する。
(貸付許可内容の変更)
第7条 前条の規定によりオープンラボの貸付けを許可された申請者(以下「使用者」という。)は,前条の規定により貸付けの許可を受けた内容を変更する必要が生じた場合は,別紙様式3により,学長へ変更を申請し,その許可を得なければならない。
2 学長は,前項の規定による変更申請について適当と認めた場合は,使用者に対して別紙様式4を交付する。
(貸付料)
第8条 オープンラボの貸付けは有料とし,貸付料は月額3,000円/㎡(光熱水費含む。)とする。
2 使用者は,貸付期間が月の途中から始まり,又は月の途中で終わる場合であっても,当該月分の貸付料を負担するものとする。
3 既納の貸付料は,原則として返還しない。
4 貸付料は,第6条の規定により交付された別紙様式2に記載の金額とし,使用者は,指定期日までに貸付料を納入しなければならない。
(通信費)
第9条 使用者は,貸付けを許可された場所において,電話又はインターネットを使用しようとする場合は,原則として使用者が直接業者と契約し,使用にあたって必要となる費用は,全て使用者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,学長が必要と認める場合は,本学の設備を使用できるものとし,その場合の使用者の費用の負担額は別途定める。
(付帯設備利用料)
第10条 使用者は,第8条第1項に規定する貸付料のほか,付帯設備利用料(高機能AV機器利用料を含む。)を納入しなければならない。
2 付帯設備利用料は,月額3,000円とする。
3 使用者は,貸付期間が月の途中から始まり,又は月の途中で終わる場合であっても,当該月分の付帯設備利用料を負担するものとする。
4 既納の付帯設備利用料は,原則として返還しない。
5 使用者は,指定期日までに付帯設備利用料を納入しなければならない。
(貸付許可以外の施設利用)
第11条 使用者は,第6条の規定により貸付けを許可された場所のほか,本学が指定する範囲の施設を利用することができる。
2 前項に規定する利用できる施設の範囲,利用料その他必要な事項は,みらい教育共創館におけるオープンラボについて貸付許可された者が貸付許可以外の施設を利用することに関する申合せに定めるところによる。
(貸付期間)
第12条 オープンラボを貸付けすることができる期間は,3年以内とする。
2 貸付期間の延長を希望する場合は,使用者は,貸付許可期間満了日の3ヶ月前までに,別紙様式1により,学長へ貸付期間の延長を申請し,その許可を得なければならない。この場合において,延長を許可する期間は,当初の貸付許可期間満了日から3年を限度とする。ただし,延長許可期間満了後の再申請は可能とする。
3 学長は,前項の規定による申請について適当と認めた場合は,使用者に対して別紙様式2を交付する。
(使用者の責務)
第13条 使用者は,交付された別紙様式2及び別添2に記された貸付許可条件を遵守しなければならない。
(工作物等の設置)
第14条 使用者がオープンラボを使用する上で必要な工作物,設備等の設置に要する経費は,全て使用者が負担する。
2 使用者がオープンラボを使用する上で施設等を大幅に改修する必要がある場合は,あらかじめ学長の許可を得なければならない。
3 前項の改修に要する経費は,全て使用者が負担する。
(貸付許可の取消し)
第15条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,第6条の規定による貸付けの許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法等により貸付許可を受けたことが判明した場合
(2) 正当な理由がなく使用開始が著しく遅れた場合
(3) 使用状態が著しく適正を欠くと学長が判断した場合
(4) その他オープンラボの管理上支障があると学長が認めた場合
(原状回復)
第16条 使用者は,当該オープンラボの使用を終了し,又は前条の規定により学長が貸付けの許可を取り消した場合は,オープンラボを原状に回復しなければならない。ただし,学長が認める場合は,この限りでない。
(報告等)
第17条 学長は,使用者に,オープンラボの使用に関し,必要に応じて報告を求めることができる。
2 使用者は,オープンラボを使用して行った研究等の成果に基づき,論文を発表し,又は特許を申請した場合は,速やかにその事実を証明する資料の写しを学長に提出しなければならない。
(事務)
第18条 オープンラボの管理及び運営に関する事務は,総務部施設課において処理する。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか,オープンラボの貸付けに関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
 この細則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則
 この細則は,令和5年10月26日から施行し,令和5年9月15日から適用する。
 
引用規程