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みらい教育共創館におけるオープンラボについて貸付許可された者が貸付許可以外の施設を利用することに関する申合せ
 
 
(趣旨)
1 この申合せは,国立大学法人大阪教育大学みらい教育共創館オープンラボ貸付細則(以下「貸付細則」という。)第11条第2項に基づき,みらい教育共創館におけるオープンラボについて,貸付許可された者(以下「使用者」という。)が貸付許可以外の施設を利用することに関し,必要な事項を定める。
(貸付許可以外の施設利用)
2 使用者は,別添1に指定した範囲の施設(以下「利用可能施設」という。)を利用することができる。
(利用料)
3 使用者が利用可能施設を利用するにあたっては,次項に規定する利用時間の上限を超えない範囲の利用料については貸付細則第10条第2項に規定する付帯設備利用料に含まれる。利用時間の上限を超える場合の利用料は,国立大学法人大阪教育大学固定資産貸付要項に定めるところにより,別途徴収する。ただし,この場合において,使用者は,当月分の利用料を合算し,翌月30日(当日が金融機関の休業日に当たる場合は,その翌日とする。)までに納付しなければならない。
(利用時間の上限)
4 利用可能施設の利用時間の上限は次に定めるとおりとする。

利用可能施設

利用時間の上限

301未来型教室

302未来型教室

401未来型教室

402未来型教室

506プレゼンテーションコート

合計   8時間/月

404ミーティング室

509ミーティング室

合計 12時間/月

 
 
附 則
 この申合せは,令和5年4月1日から施行する。
附 則
 この申合せは,令和5年10月1日から施行する。
附 則
 この申合せは,令和5年10月26日から施行し,令和5年9月15日から適用する。
附 則
 この申合せは,令和6年7月1日から施行する。
 
 
引用規程