(目的)
第1条 この細則は,大阪教育大学遠見山の家使用規程第5条に規定する大阪教育大学遠見山の家(以下「山の家」という。)の使用料及びその徴収方法を定める。
(使用料等)
第2条 山の家の使用料は,次のとおりとする。
区 分 | 使用料(1人1泊) | 駐車場 使用料 (1台1泊) | 備 考 |
夏 期 5月1日~ 9月30日 | 冬 期 10月1日~ 4月30日 |
大阪教育大学の学生及び職員 | 1,100円 | 2,200円 | 550円 | 左記使用料はいずれも消費税込みの料金 |
大阪教育大学同窓会天遊会会員 |
大阪教育大学教育振興会会員 |
その他学長が特に認めた者 | 2,200円 | 3,300円 |
(使用料等の徴収)
第3条 山の家の使用を希望する者は,山の家に宿泊する3日前までに使用料を学務部学生支援課が指定する口座に納付しなければならない。
2 納入済の使用料は,原則として返還しない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,その使用料を返還することができる。
(1) 災害その他やむを得ない事由で使用できなくなったとき。
(2) 山の家運営上の都合により使用を取り消し,又は中止するとき。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,令和元年8月7日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
附 則
この細則は,令和5年11月20日から施行する。