(趣旨)
1 このガイドラインは,大阪教育大学修学支援センター(以下「修学支援センター」という。)が管理する大阪教育大学修学支援センターソーシャルメディア公式アカウント(以下「アカウントという。)の運用に際し,適切な管理運営を行うために必要な事項を定める。
(管理対象)
2 このガイドラインが対象とするアカウントは,次の各号に掲げるものとする。
(1)X,アカウント名「@OKU_syugakusien」
(2)Instagram,アカウント名「@oku_syugakusien」
(3)YouTube,アカウント名「大阪教育大学修学支援センター」
(運用方針)
3 修学支援センターに属するカウンセリングルーム及び障がい学生修学支援ルームの概要並びに修学支援センターが主催するイベント(講演会,交流会,学習会等。以下同じ。)の情報発信をする場として運用する。
(管理運営)
4 管理運用のために,管理責任者(修学支援センター長)及び作業責任者(学生支援課長)を置き,作業責任者が中心となり学生支援課が投稿及び管理作業を行う。
(情報発信内容)
5 情報発信内容は,次の各号に掲げる事項とする。
(1)修学支援センターに属するカウンセリングルーム及び障がい学生修学支援ルームの概要に関する事項
(2)修学支援センターが主催するイベントの告知に関する事項
(3)修学支援センターが主催するイベントの開催に関する情報発信に関する事項
(4)修学支援センターに関わる短信に関する事項
(5)管理責任者が適当と認めた情報に関する事項
(6)その他作業責任者が緊急性が高いと判断した情報に関する事項
(投稿内容の事前承認)
6 投稿は,原則として管理責任者による事前承認を必要とする。ただし,前項第6号に該当する場合はこの限りではない。
(問合せへの対応)
7 返信,ダイレクトメッセージ,コメント等による問合せに対しては,原則としてアカウント上で回答しない。なお,アカウントのプロフィール欄に,アカウント上において回答しないことを記載し,大学ウェブサイトの問合せページ等への誘導を併せて記載する。
(遵守事項)
8 次の各号に掲げる情報については,投稿しない。なお,返信,ダイレクトメッセージ,コメント等が次の各号に掲げる情報に該当する場合は,予告なく当該アカウントをブロックするなど必要な措置を講じる。
(1)法律等及び公序良俗に反する内容
(2)著作権,肖像権等を侵害する内容
(3)人権,プライバシー等を侵害する内容
(4)職務上知り得た守秘義務のある情報及び機密情報
(5)虚偽の内容
(6)特定の個人,団体等を誹謗中傷する内容
(7)大阪教育大学(以下「本学」という。)が関係しない広告,宣伝,勧誘及び営業活動を目的とする内容
(8)アカウントが投稿した情報に関係のない内容
(9)その他管理責任者が不適切と判断した内容
(投稿情報の削除)
9 管理責任者及び作業責任者は,本アカウントに投稿した情報を削除することができる。
(免責事項)
10 アカウントの掲載情報の正確性については万全を期するが,利用者が本アカウントの情報を利用または信用したことにより利用者又は第三者が被った被害について,本学は一切の責任を負わない。
(なりすまし対策)
11 なりすまし対策として,次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1)管理責任者は,情報発信元を明らかにするために,アカウントのプロフィール欄に,アカウントが修学支援センターに帰属していることを明示するとともに,修学支援センターウェブサイトのURLを記載する。また,修学支援センターウェブサイトからアカウントへのリンクを行う。
(2)なりすましアカウントが存在することが確認された場合は,修学支援センターウェブサイト及び本学ウェブサイトにおいてその旨の周知を行うとともに,適切な対応を行う。
(パスワードの漏えいに伴う緊急対応)
12 アカウントのパスワードが漏えいした場合又はその疑いがある場合は,管理責任者は次の各号に掲げる対応を行う。
(1)アカウントのパスワードを変更する。
(2)記録を取った上で,学生支援課による投稿以外の全ての投稿を削除する。
(3)学内の関係者と連絡及び調整した上で,必要に応じて学外に対して謝罪等の情報を発信する。
(4)パスワード漏えいの経路を調査し,パスワードの管理体制を見直す。
(5)アカウントに適したヘルプセンター等に対応を依頼する。
(その他)
13 このガイドラインに定めるもののほか,本アカウントの管理及び運用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 このガイドラインは,令和5年1月4日から施行する。
2 大阪教育大学修学支援センター公式Twitterアカウント運用ガイドライン(令和4年2月7日)は廃止する。
3 このガイドラインの施行前に公開されたアカウントでの投稿については,なお従前の例による。
附 則
このガイドラインは,令和5年12月27日から施行し,令和5年7月24日から適用する。