最上位 > 財 務 > 経 理 > 国立大学法人大阪教育大学施設・設備(学修環境)に関する点検・評価実施委員会要項
[印刷画面]
国立大学法人大阪教育大学施設・設備(学修環境)に関する点検・評価実施委員会要項
(設置)
1 国立大学法人大阪教育大学内部質保証規程第4条第1項に規定する,施設・設備(学修環境)(以下「施設・設備」という。)について,教育研究活動を展開する上で必要な整備がなされ,効果的に利用されていることを点検及び評価することを目的として,資産管理室の下に施設・設備に関する点検・評価実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
2 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)施設・設備に関する点検及び評価に関する事項
(2)施設・設備に関する改善計画の立案に関する事項
(3)その他委員会が必要と認める事項
(組織)
3 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)事務局長
(2)財務課長
(3)施設課長
(4)教務課長
(5)大学院室長
(6)天王寺地区総務課長
(7)学術情報課長
(8)情報企画室長
4 委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
(議長)
5 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故等あるときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
6 委員会は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(事務)
7 委員会に関する事務は,関係各課の協力を得て,総務部財務課において処理する。
(その他)
8 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和4年10月7日から施行する。
引用規程