(趣旨)
1 日本学生支援機構が実施する「特に優れた業績による奨学金返還免除」の内定候補者(以下「返還免除内定候補者」という。)の推薦・選考は,日本学生支援機構(以下「機構」という。)が定めるもののほか,この要項により行う。
(推薦対象者)
2 返還免除内定候補者は,機構の貸与奨学金規程が示す要件のほか,次の各号に規定する要件を満たす者を対象とする。
(1)(修士課程及び専門職学位課程)次に掲げる要件をすべて満たすこと。
ア 本学大学院の入学者選抜試験に合格し,入学予定であること。
イ 本学大学院に在学中に大阪教育大学日本学生支援機構奨学生大学院返還免除候補者推薦・選考基準(以下,「大学院返還免除候補者推薦・選考基準」という。)第4項に規定する評価項目に相当する業績を修め,本学大学院を修了後,高度の専門性を有する教員又は教員以外の立場から教育現場の課題解決・価値創造の一翼を担う高度な人材として活動しようとする意志が申請書類等から判断できること。
ウ 大阪教育大学入学料免除等選考基準第3条第1項第2号の規定に基づき算出された学力評価点が20.0以上であること。
(2)(後期3年のみの博士課程)貸与終了期間までに大学院返還免除候補者推薦・選考基準第4項に規定する表左欄に掲げる(1),(7),(8)のいずれかの業績を挙げることが見込まれる者と申請書類等から判断できること。
(申請方法)
3 申請者は,所定の期日までに申請書類を添えて,学長に申請しなければならない。
(推薦・選考方法)
4 返還免除内定候補者の推薦にあたっては,第2項各号に掲げる要件をすべて満たした者で,本学大学院の入学者選抜試験の成績が上位の者から,日本学生支援機構が提示する推薦枠数を限度として,大阪教育大学日本学生支援機構奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の議を経て学長が推薦する。
5 申請者の事情調査のため,選考委員会が必要と認めた者については,面接を行い,申請書類の記載事項の確認等,選考に必要な事項を聴取することができる。
6 返還免除内定者の決定は,第4項の規定に基づき推薦された者について,日本学生支援機構が行う。
(第一種奨学金の申請)
7 修士課程及び専門職学位課程においては,第4項の規定に基づき返還免除内定候補者として推薦された者は,本学大学院に入学後,日本学生支援機構第一種奨学金(修士段階における授業料後払い制度を含む。以下同じ。)(以下「第一種奨学金」という。)の貸与を受けるための所定の手続きを行わなければならない。
8 返還免除内定者が,日本学生支援機構の審査により,本学大学院において第一種奨学金の貸与を受けることができないことが確定した場合は,返還免除内定者の資格を喪失する。
(中間評価)
9 修士課程及び専門職学位課程において返還免除内定者となった者は,毎年度末において,次の各号に掲げる項目について,中間評価を受けなければならない。ただし,休学により,当該年度において評価すべき学業成績がない場合はその限りでない。
(1)日本学生支援機構及び本学が定める第一種奨学金の学業適格認定基準に基づき,「警告」,「停止」又は「廃止」の認定を受けていないこと。
(2)修業年限内に課程を修了する見込みであること。
(3)大学院返還免除候補者推薦・選考基準第3項に規定する評価項目に相当する業績を修める見込みがあること。
10 中間評価に基づき,返還免除内定者が前項各号に掲げる項目を満たさないと確認された場合は,日本学生支援機構の判断により,返還免除内定者の資格を喪失することがある。
(返還免除の申請)
11 返還免除内定者は,第一種奨学金の貸与が終了する年度において,日本学生支援機構が実施する「特に優れた業績による返還免除」の申請を行わなければならない。
(その他)
12 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は令和5年2月17日から施行する。
附 則
この要項は令和7年4月1日から施行する。