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国立大学法人大阪教育大学のロゴマーク・ロゴタイプの使用許可に関する要項
(趣旨)
1 この要項は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)のロゴマーク・ロゴタイプ(以下「ロゴマーク等」という。)の使用許可に関し,必要な事項を定める。 
(申請者の範囲)
2 ロゴマーク等の使用を申請する者(以下「申請者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者であり,かつ,第3号から第5号に該当する申請者にあっては,当該申請者の在立基礎が明確であり,社会的に信用できる者でなければならない。 
(1) 本学の構成員
(2) 国又は地方公共団体
(3) 教育研究機関
(4) 教育,学術,文化若しくはスポーツに関する団体又は本学の構成員の福利厚生に資する団体等(宗教法人及びこれに準ずる団体を除く。)
(5) 前4号に掲げるほか,学長がロゴマーク等の使用を適当と認める者
(ロゴマーク等)
3 使用申請の対象となるロゴマーク等は,別紙1に定めるとおりとする。
(申請手続) 
4 申請者は,ロゴマーク等を必要とする日の10日前までに,第2項第1号に該当する者にあっては別記様式第1号に,同項第2号から第5号に該当する者にあっては別記様式第2号に,次の各号に掲げる書類を添えて,学長に申請しなければならない。 
(1) 使用の目的,内容等が詳細に分かる資料(制作する媒体のレイアウト・色・素材等の完成品が具体的にイメージできる資料)
(2) その他ロゴマーク等の使用に関して参考となる資料
(許可の基準) 
5 ロゴマーク等の使用は,次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす場合に限り,許可するものとする。 
(1) 本学が行う広報活動に関すること又はそれに類すること。
(2) 教育,学術,文化又はスポーツの向上又は普及に寄与し,本学に関係するもので,公共性が極めて高いこと。
(不許可の基準)
6 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,ロゴマーク等の使用を許可しない。 
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 政治的又は宗教的な目的を有するもの
(3) 営利を目的とするもの(学長が認めたものを除く。)
(審査及び結果通知)
7 学長は,第4項に規定する申請があった際は,前2項に規定する基準により速やかに審査を行い,審査結果を申請者に通知するものとする。 
(許可の条件) 
8 ロゴマーク等の使用許可に際して,次の各号に掲げる条件を付す。 
(1) ロゴマーク等は,「大阪教育大学ヴィジュアル・アイデンティティマニュアル」に基づき使用すること。
(2) 第2項第2号から第5号に該当する申請者がロゴマーク等を使用する場合は,使用に際して本学が費用を負担しないこと。
(3) 使用許可を受けた後に,申請内容に変更が生じたときは,直ちに学長へ届け出ること。
(4) 完成した媒体のサンプル又は写真(以下「提出物」という。)を総務部総務課広報室へ提出すること。なお,提出物の形式については,総務部総務課広報室が指示するものとする。
(使用許可期間) 
9 ロゴマーク等は,許可された期間に限り使用できるものとする。
(許可の取消し)
10 学長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,ロゴマーク等の使用許可を取り消すことができる。 
(1) 申請に虚偽の内容があったとき。
(2) 使用許可後に本要項の規定に違反したとき。
(3) その他ロゴマーク等の使用が不適当であると認めたとき。
(免責事項) 
11 前項に規定する許可の取消しにより申請者に損害が生じることがあっても,本学は一切その責を負わない。 
(事務)
12 ロゴマーク等の使用許可に関する事務は,総務部総務課広報室において処理する。 
(雑則) 
13 この要項に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。 
附 則
1 この要項は,令和4年6月13日から施行する。 
2 この要項の施行前に使用許可されたロゴマーク等については,第2項及び第5項に該当しなくなった場合又は第6項に該当した場合を除き,本要項に定める手続きを改めて経ることなく,引き続き使用できるものとする。 
 
 
 
 
 
引用規程