最上位 > 管理運営等 > 評 価 > 国立大学法人大阪教育大学内部質保証規程
[印刷画面]
国立大学法人大阪教育大学内部質保証規程
第1章 総則
(目的) 
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)が,その理念及び目的の実現に向け,教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備に係る総合的な活動(以下「教育研究活動等」という。)の状況について自ら点検・評価を行い,その結果を改善及び向上につなげることを通じて,教育研究等の質を保証すること(以下「内部質保証」という。)を目的とする。
(定義) 
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)自己点検・評価とは,国立大学法人大阪教育大学基本規則(以下「基本規則」という。)第21条第1項により,教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価することをいう。 
(2)第三者評価とは,次号及び第4号に掲げる第三者組織による評価をいう。
(3)認証評価とは,学校教育法第109条第2項及び第3項並びに基本規則第21条第3項の規定により,文部科学大臣の認証を受けた者が実施する評価をいう。
(4)法人評価とは,国立大学法人法第31条の2の規定により,国立大学法人評価委員会が実施する,各国立大学法人における中期目標・中期計画に対する教育研究活動等の達成状況に関する評価をいう。
(5)ステークホルダーとは,学生,保護者,卒業・修了生,寄附者,国,地方自治体,企業,地域の住民をいう。
(6)系又は部局等とは,各系,教員養成課程,教育協働学科,大学院教育学研究科,大学院連合教職実践研究科,大学院学校教育学研究科,附属図書館及び各機構をいい,系又は部局等の長とは,それぞれの長をいう。
第2章 内部質保証に係る体制 
(全学の内部質保証) 
第3条 本学の内部質保証に関する最高責任者は,学長とする。学長は内部質保証に関して最終的な責任を持つ。
2 理事,副学長及び事務局長(以下「理事等」という。)は,自らが所掌する業務における内部質保証について,責任を負う。
3 内部質保証の中核となる組織は役員会とする。役員会は,自己点検・評価の結果の報告に基づき,内部質保証に係る重要事項を審議する。
4 自己点検・評価に関する業務を中心となって実施する組織は,大阪教育大学自己点検・評価委員会(以下「自己点検・評価委員会」という。)とする。
5 第三者評価に関する業務を中心となって実施する組織は,評価室とする。
(教育の内部質保証) 
第4条 全学の内部質保証のうち,教育に関する重点事項を次のとおり整理する。なお,各重点事項の責任者は,右欄に掲げる者とし,主体となる組織は別に定める。

重点事項

内容

責任者

教育課程

ディプロマ・ポリシー,カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシーに基づく学位プログラムを策定し,PDCAサイクルを用いた教学マネジメントを運用する。

教育担当の理事等

学生受入

学生の受入や選抜の方法が適切に行われていることを自己点検・評価する。

学生受入担当の理事等

学生支援

学生の学修面や生活面の支援を行う体制が整備され適切に活用されていることを自己点検・評価する。

学生支援担当の理事等

施設・設備(学修環境)

学生が学修を行う環境や資源が整備されて適切に活用されていることを自己点検・評価する。

施設・設備担当の理事等

2 前項に掲げる責任者は,重点事項に係る主体組織において,自己点検・評価の手続きと実施頻度を定め,自己点検・評価の点検状況及び評価結果を,自己点検・評価委員会へ報告する。
(系又は部局等の内部質保証) 
第5条 系又は部局等における内部質保証の責任者は,当該系又は部局等の長とする。
2 系又は部局等の長は,当該系又は部局等における内部質保証の継続的な実施に取り組むとともに,全学の体制と協働して内部質保証に取り組むものとする。
3 系又は部局等の長は,当該系又は部局等における自己点検・評価の評価結果を,自己点検・評価委員会へ報告する。
第3章 自己点検・評価 
(自己点検・評価の実施方法) 
第6条 自己点検・評価委員会は,全学の自己点検・評価を実施するにあたり,教育の内部質保証における重点事項の自己点検・評価の結果及び系又は部局等の自己点検・評価の結果も踏まえることとする。
2 評価室は,学長の求めに応じ,自己点検・評価に関する実施方針及び評価基準等について企画立案するとともに,評価に必要な資料・データの収集等を行う。
3 自己点検・評価の評価基準は,法人評価及び認証評価による評価事項を基本とし,必要に応じて本学独自の評価項目を加えるものとする。
4 具体的な点検・評価の方法その他必要な事項は,別に定める。
(自己点検・評価への情報の活用) 
第7条 自己点検・評価に必要な資料及びデータについては,前条第2項による収集に加えて,IR室が収集及び分析した情報も活用する。
(自己点検・評価結果の決定) 
第8条 学長は,自己点検・評価の結果を,経営協議会及び教育研究評議会の審議に付し,役員会の議を経て決定する。
(自己点検・評価方法の改善) 
第9条 評価の項目,指標,方法等については,教育及び研究の水準を向上させるものとして効果的に機能するとともに,社会に対する説明責任をより一層果たすことができるものとなるよう,必要に応じて改善を行い,評価室とIR室が連携を図り,評価に必要な定性的指標と定量的指標のバランスに配慮し,客観的データに基づく効果的で,かつ効率的な評価方法の検証及び改善に取り組むものとする。
第4章 第三者評価及び外部検証
(外部有識者による検証) 
第10条 本学は,教育研究活動等の一層の活性化を促すとともに,教育研究等の改善等に活かすため,自己点検・評価の結果について,外部有識者による検証を行う。
2 外部有識者による検証の実施に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 評価結果等を踏まえた改善等の取組 
(改善の取組等) 
第11条 本学は,自己点検・評価の結果に加え,第三者評価及び外部有識者による検証並びにステークホルダーからの意見に基づき,改善が必要と認められるものについては,その改善に取り組むものとする。
2 学長は,前項の改善等が必要な事項に関し,経営協議会及び教育研究評議会の審議に付し,役員会の議を経て決定するとともに,第3条第2項に定める者に具体的な対応計画の策定を指示する。
3 第3条第2項に定める者は,前項の指示を受けた場合は対応計画を策定し,学長の承認を得るとともに,当該計画を実行し,その結果について役員会に諮る。
4 学長は,評価結果等に基づき,資源の適正配分に努めるものとする。
(情報の公開) 
第12条 本学は,社会的説明責任を果たし,内部質保証が適切に機能していることを示すため,評価結果等を積極的に公開する。
(規程の見直し) 
第13条 この規程は,教育研究環境及び社会状況の変化に応じ,内部質保証の有効性及び効率性に鑑みて,適宜見直すものとする。
 
附 則 
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。 
2 国立大学法人大阪教育大学内部質保証に関する基本方針(平成31年1月21日学長裁定)及び国立大学法人大阪教育大学組織評価規程(平成17年4月1日制定)は,廃止する。
3 教育の内部質保証の重点事項のうち,施設・設備(学修環境)の責任者は,第4条第1項の表にかかわらず,当分の間,学長とする。
附 則
1 この規程は,令和4年11月22日から施行し,令和4年10月7日から適用する。
2 令和4年制定附則第3項の規定は,その効力を失う。
附 則
 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
 
引用規程