(設置)
1 国立大学法人大阪教育大学大学戦略会議規程第6条第2項の規定に基づき,国立大学法人大阪教育大学大学戦略会議(以下「戦略会議」という。)の下に,国立大学法人大阪教育大学博士課程の設置に関する検討専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
(任務)
2 専門部会は,次の各号に掲げる事項について処理する。
(1) 博士課程の教育課程及び教員組織編成に関する事項
(2) その他博士課程設置に関する事項
(組織)
3 専門部会は,学長が指名した者をもって組織する。
(部会長等)
4 専門部会に部会長を置き,学長が指名する者をもって充てる。
5 部会長は,専門部会を招集し,その議長となる。
6 部会長に事故等があるときは,部会長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(部会員以外の者の出席)
7 専門部会は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(事務)
8 専門部会の事務は,総務部経営戦略課において処理する。
(その他)
9 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,専門部会で定める。
附 則
この要項は,令和4年8月1日から施行する。