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国立大学法人大阪教育大学における附属学校いじめ防止対策等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「推進法」という。)に基づき,本学附属学校(以下「学校」という。)における児童生徒によるいじめの未然防止,いじめとして認知した事案及び重大事態への対処並びに同種の事態の再発防止(以下「いじめ防止対策等」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義等) 
第2条  この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) いじめ 推進法第2条に規定するいじめをいう。
(2) いじめの疑いのある事案 推進法第23条第2項の規定により,学校がいじめの疑いがあると判断した事例をいう。
(3) いじめとして認知した事案 推進法第23条第2項及び第3項の規定により,学校においていじめと認定され,学長に報告されたものをいう。
(4) 重大事態 推進法第28条の規定により,次のいずれかに相当する場合をいう。
ア いじめにより学校に在籍する児童生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 
イ いじめにより学校に在籍する児童生徒が相当の期間欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2  前項第4号イに規定する「相当の期間」は,年間30日を目安とする。ただし,児童生徒が一定期間,連続して欠席している場合は,これにかかわらず,学長又は校長の判断により,重大事態として扱うことができる。
(いじめ対応委員会の設置) 
第3条  本学に,いじめ防止対策等を実効的に行うため,いじめ対応委員会(以下「対応委員会」という。)を設置する。
(対応委員会の審議事項等) 
第4条  対応委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学校が策定するいじめ防止基本方針及び日常的な防止活動等に関すること。
(2) いじめ防止対策等を推進するために必要な人的配置等の支援及び学校教員に対する啓発活動並びに研修企画等の教員資質向上のための計画的措置に関すること。
(3) 学校がいじめとして認知した事案の措置に関すること。
(4) その他学校におけるいじめ防止等対策等に関する事項
2  対応委員会は,前項の規定による審議を行うほか,第9条第2項の規定により学長から付託された調査を行う。
(対応委員会の組織) 
第5条  対応委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属学校統括機構長
(2) 学長が指名する大学教員 3人以内
(3) その他学長が指名する者
2  前項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員により補充した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3  対応委員会が個別のいじめ事案に関する審議を行う場合,当該事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者は,審議に参加できない。
(対応委員会の委員長及び副委員長) 
第6条  対応委員会に委員長を置く。
2  委員長は前条第1項各号に掲げる委員の中から,学長が指名する。
3  委員長は,対応委員会を招集し,その議長となる。
(対応委員会の議事) 
第7条  対応委員会は,委員の過半数以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2  対応委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
3  委員長が必要と認めるときは,対応委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(学校いじめ対策組織) 
第8条  学校に,第4条第1項第1号に規定するいじめ防止基本方針の確実な実施,いじめの早期発見及びいじめ(いじめの疑いのある事案を含む。以下同じ。)に関する事実確認及び報告を行うため,学校いじめ対策組織(以下「対策組織」という。)を置く。
2  対策組織は,校長が指名する者をもって組織する。
3  校長は,いじめ事案を発見し,又は児童生徒からいじめの訴えがあった場合は,速やかに当該事案について対策組織を中心に必要な事実確認を行う。
4  校長は,当該事案が重大事態である場合は,附属学校統括機構長を通じ学長に報告する。
(重大事態への対応) 
第9条  学長は,前条第3項の規定に基づき,校長から重大事態発生の報告を受けた場合は,当該重大事態に係る事実関係を明確にした上で文部科学大臣に報告する。
2  学長は,当該重大事態への対処及び再発防止を図るため,対応委員会に調査を付託する。
3  重大事態の調査を付託された対応委員会は,いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。ただし,対応委員会は,当該重大事態の状況によっては,調査委員会を設置せず,当該学校に調査を付託することができる。
4  重大事態の調査を付託された学校は,学校いじめ調査委員会(以下「学校調査委員会」という。)を設置する。
(調査委員会等の職務) 
第10条  前条第3項の規定により設置された調査委員会及び前条第4項の規定により設置された学校調査委員会(以下「調査委員会等」という。)は,対応委員会の指示により,次の各号に掲げる任務を行う。
(1) 重大事態に係る事実関係を明らかにするために必要な調査を行い,必要に応じて関係者に対し,資料の提出を求める。
(2) 調査及び資料等に基づき,重大事態の事実関係を認知し,分析評価する。
(3) 認知した事実関係及びその分析評価をもとに,報告書を作成する。
(4) 被害児童生徒及びその保護者に対し,調査結果を報告する。
(5) その他学長が必要と認めた任務を遂行する。
(調査委員会の組織) 
第11条  調査委員会は,対応委員会委員長が指名する対応委員会委員2人以上,及び学長が必要と認めた者を加えて組織する。ただし,調査対象となる重大事態の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者を除く。
2  調査委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
3  委員長は,調査委員会を招集し,その議長となる。
4  第1項の規定にかかわらず,対応委員会が適切と判断する場合は,調査対象となる重大事態により学外者のみで組織することができる。
(学校調査委員会の組織) 
第12条  学校調査委員会は,当該学校の対策組織から校長が指名する2人以上で組織し,必要に応じて学外者を学校調査委員会の委員に加えることができる。
2  学校調査委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
3  委員長は,学校調査委員会を招集し,その議長となる。
(調査委員会等の議事) 
第13条  調査委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
2  調査委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3  委員長が必要と認めるときは,調査委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
4  学校調査委員会の議事,議決等については,前3項の規定を準用する。この場合において,「調査委員会」とあるのは,「学校調査委員会」と読み替えるものとする。
(報告書に対する措置) 
第14条  調査委員会等は,第10条第3号の報告書を対応委員会に提出する。
2  対応委員会は,調査委員会等から提出された報告書を審査し,書面で学長に報告する。
3  対応委員会は,前項に規定する報告のほか,重大事態が発生した学校に対する指導及び支援並びに当該重大事態に関する再調査について,学長に進言することができる。
4  学長は,第2項の規定により提出された報告書を文部科学大臣に提出する。
5  学長は,重大事態の発生した学校に対して必要な指導及び支援の措置を講じる。
6  学長は,必要に応じ,当該重大事態に関する再調査を指示する。
(附属幼稚園への準用) 
第15条  附属幼稚園において重大事態が発生した場合は,この規程を準用する。
(事務) 
第16条  対応委員会,調査委員会及び学校調査委員会に関する事務は,学術部附属学校課において処理する。
(雑則) 
第17条  この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
 
 
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