(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)におけるバイアウト制度の実施に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 競争的研究費 省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち研究に係るものをいう。
(2) バイアウト制度 競争的研究費を獲得している教員が,研究に専念する時間の拡充のため,本学で担っている業務のうち研究以外の業務(講義等の教育活動等やそれに付随する事務等)の代行に係る経費を,当該競争的研究費から支出可能とする制度
(3) 系又は部局等 各系,教員養成課程,教育協働学科,大学院教育学研究科,大学院連合教職実践研究科,大学院学校教育学研究科,附属図書館,各センター,各附属学校園及び事務組織をいう。
(対象者)
第3条 本学におけるバイアウト制度(以下「本制度」という。)の対象となる者は,国立大学法人大阪教育大学職員就業規則又は国立大学法人大阪教育大学特任教員就業規則の適用を受ける教員のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)による研究を研究代表者として実施する者
(2) 学長が特に認め,かつ,本制度の実施が制度上認められた競争的研究費等による研究を研究代表者として実施する者
(対象とする業務)
第4条 本制度の対象となる業務は,次の各号のいずれかに該当する業務とする。なお,研究活動及び委員会等大学の管理運営業務は対象とすることができない。
(1) 本学において実施する授業担当科目の非常勤講師による授業代行
(2) 本学において実施する授業担当科目におけるティーチング・アシスタントまたはスチューデント・アシスタントの配置
(3) その他学長が特に認める教育活動又は社会貢献活動
2 前項第1号に定める代行の実施は,同一年度内で非常勤講師手当60時間分までとする。
(申請手続)
第5条 本制度の適用を希望する者(以下「申請者」という。)は,系又は部局等の長の承認を得た上で,バイアウト制度適用申請書(別紙様式1)を学長に提出しなければならない。
2 本制度の適用を希望する年度に第3条第1号又は第2号に該当することが決定していない者の申請は認めない。ただし,競争的研究費の応募時点において,本制度を適用するための経費の計上が求められる場合は,申請を認めるものとする。
3 学長は,第1項の申請があった場合は,承認の可否を決定し,バイアウト制度適用可否通知書(別紙様式2)により当該申請者へ通知するものとする。
(経費の執行)
第6条 申請者は,学長より承認の通知を受けた場合,獲得した競争的研究費において,本制度の適用のための経費を執行することができる。
2 経費の執行における算定基準等は,国立大学法人大阪教育大学非常勤講師等就業規則,大阪教育大学ティーチング・アシスタント規程,大阪教育大学スチューデント・アシスタント規程,大阪教育大学スチューデント・アシスタント取扱要項又は国立大学法人大阪教育大学謝金支給規程に定めるところによる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,本制度の実施に必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。