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大阪教育大学ソーシャルメディア公式アカウント運用ガイドライン
学長裁定
令和4年2月21日
(趣旨)
1 このガイドラインは,総務部総務課広報室(以下「広報室」という。)が管理する大阪教育大学ソーシャルメディア公式アカウント(以下「アカウント」という。)の運用に際し,適切な管理運営を行うために必要な事項を定める。
(管理対象)
2 このガイドラインが対象とするアカウントは,次の各号に掲げるものとする。
(1)Facebook,アカウント名「@OsakaKyoikuUniv」
(2)Instagram,アカウント名「@osakakyoikuuniv」
(3)X,アカウント名「@OsakaKyoikuUniv」
(4)YouTube,アカウント名「OKUChannel」
(運用方針)
3 入学希望者,在学生,卒業生等への情報提供を促進し,大学ブランド力の向上を図る場として運用する。
(管理運営)
4 管理運営のために,管理責任者(総務課広報室長)及び作業責任者(総務課広報室広報係長)を置き,作業責任者が中心となり広報室が投稿及び管理作業を行う。
(投稿内容) 
5 大阪教育大学ウェブサイト(https://osaka-kyoiku.ac.jp/,以下「大学ウェブサイト」という。)において発信している情報を中心に,各種イベント,ニュース,緊急情報等を投稿する。
(投稿内容の事前承認)
6 投稿する内容の方針については,副理事及び学長補佐に確認した上で,広報室はその方針に基づき投稿を行う。
7 投稿する内容については,原則管理責任者の事前の了承を得なければならない。ただし,緊急を要する投稿又はソーシャルメディアの特性や情報発信の即時性を考慮し,あらかじめ管理責任者が認めた投稿においては,この限りではない。
(問合せへの対応)
8 返信,ダイレクトメッセージ,コメント等による問合せに対しては,原則としてアカウント上で回答しない。なお,アカウントのプロフィール欄に,アカウント上において回答しないことを記載し,大学ウェブサイトの問合せページ等への誘導を併せて記載する。
(遵守事項)
9 次の各号に掲げる情報については,投稿しない。なお,返信,ダイレクトメッセージ,コメント等が次の各号に掲げる情報に該当する場合は,予告なく当該アカウントをブロックするなど必要な措置を講じる。
(1)法令等及び公序良俗に反する情報
(2)著作権,肖像権等を侵害する情報
(3)人権,プライバシー等を侵害する情報
(4)職務上知り得た守秘義務のある情報及び機密情報
(5)虚偽の情報
(6)特定の個人,団体等を誹謗中傷する情報
(7)大阪教育大学(以下「本学」という。)が関係しない広告,宣伝,勧誘及び営業活動を目的とする情報
(8)アカウントが投稿した情報に関係のない情報
(9)その他本学の名誉や信用を傷つける情報
10 アカウントに対する誹謗中傷等の反応が殺到した場合は,副理事及び学長補佐と協議し,対応する。
(なりすまし対策)
11 アカウントのプロフィール欄に,広報室が管理するアカウントであることを明示するとともに,大学ウェブサイトからアカウントへのリンクを行う。 
12 なりすましアカウントの存在が確認された場合は,大学ウェブサイト等においてその旨の周知を行うとともに,適切な対応を行う。
(パスワード漏えいに伴う緊急対応)
13 アカウントのパスワードが漏えいした場合及びその疑いがある場合は,次の各号に掲げる対応を行う。
(1)アカウントのパスワードを変更する。
(2)記録を取った上で,広報室による投稿以外のすべての投稿を削除する。
(3)学内の関係者と連絡及び調整した上で,必要に応じて学外に対して謝罪等の情報を発信する。
(4)パスワード漏えいの経路の調査を行い,パスワードの管理体制を見直す。
(5)アカウントに適したヘルプセンター等に対応を依頼する。
(免責事項)
14 アカウントの掲載情報の正確性については万全を期するが,本学は利用者がアカウントの情報を用いて行う一切の行為について,何ら責任を負わない。
(その他)
15 このガイドラインに定めるもののほか,アカウントの管理,運用等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 このガイドラインは,令和4年2月21日から施行する。
2 大阪教育大学公式Facebook運用ガイドライン(平成24年11月20日)は廃止する。
3 大阪教育大学公式インスタグラム運用ガイドライン(平成28年3月4日)は廃止する。
4 大阪教育大学公式Twitter運用ガイドライン(平成29年7月3日)は廃止する。
5 このガイドラインの施行前に公開されたアカウントでの投稿については,なお従前の例による。
附 則
 このガイドラインは,令和5年12月27日から施行し,令和5年7月24日から適用する。
附 則
 このガイドラインは,令和6年5月20日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
引用規程