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国立大学法人大阪教育大学における心身の状態に関する情報の適正な取扱いに関する要項
 
(趣旨)
1 この要項は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及びその他安全衛生関係法令に定めるもののほか,国立大学法人大阪教育大学(以下「大学」という。)における心身の状態に関する情報(以下「健康情報等」という。)を適正に取り扱うために必要な事項を定める。 
(定義) 
2 この要項において,「健康情報等」とは,安衛法第66条第1項の規定に基づく健康診断等の健康確保措置及び任意に行う職員の健康管理活動を通じて得た情報で,別表に掲げるものをいう。
(健康情報等の取扱い) 
3 大学は,職員の健康確保措置の実施及び安全配慮義務の履行のために必要な情報を適正に収集及び活用しつつ,職員の個人情報を保護するため,国立大学法人大阪教育大学個人情報等管理規程(以下「個人情報等管理規程」という。)に基づき,適正に取り扱う。
(健康情報取扱者及びその権限並びに情報の範囲) 
4 職員の健康情報等を取り扱う者(以下「健康情報取扱者」という。)及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲は,別表に掲げるとおりとする。
(健康情報等の取扱いに係る遵守事項) 
5 健康情報等の取扱いに係る遵守事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 業務上他の職員の健康情報等を知り得た者は,在職中はもとより,退職又は解雇された後においてもその秘密を他に漏らしてはならない。
(2) 業務において必要とする者以外の者は,他の職員の健康情報等を閲覧してはならない。
(3) 健康情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合は,個人情報等管理規程第44条に定めるところにより必要な措置を講じ,大学は,委託先に対して,安全管理措置が適切に講じられるよう監督を行う。
(目的等の通知方法及び本人同意の取得方法) 
6 目的等の通知方法及び本人同意の取得方法は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 健康情報等を取り扱う目的等は,適切な方法で通知又は公表するものとし,健康情報取扱者は,安衛法において本人の同意を得ずに収集することのできる健康情報等であっても,取り扱う目的及び取扱方法等について,職員に周知するよう努めなければならない。
(2) 本人の同意は,本人が承諾する旨の意思表示を適切な方法により取得するものとする。ただし,口頭による同意を得た場合は,同意を得た日時及び健康情報取扱者等を記録し,保管するものとする。
(3) 大学は,健康情報等の取扱いに職員が同意しないことを理由として,当該職員に対して不利益な取扱いを行ってはならない。
(適正な管理方法) 
7 大学は,個人情報等管理規程に基づき,健康情報等の適正な管理のために,次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 健康情報等を必要な範囲において正確かつ最新に保つための措置
(2) 健康情報等の漏えい,滅失,改ざん等の防止のための措置
(3) 保管の必要がなくなった健康情報等の適切な消去等
(開示,訂正,利用停止等) 
8 保有する健康情報等の開示及び訂正(追加又は削除を含む。),利用停止等(消去及び第三者への提供の停止も含む。)については,国立大学法人大阪教育大学保有個人情報開示等取扱規程及び国立大学法人大阪教育大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱要項に定めるところによる。
(第三者提供の方法) 
9 第三者提供の方法は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保有する健康情報等を第三者へ提供する場合は,個人情報等管理規程第40条に定めるところによるものとする。
(2) 前号において,大学は法令に基づく場合を除き,本人の同意を得ることなく,健康情報等を第三者に提供してはならない。
(情報の引継ぎ) 
10 合併等別の法人に事業が引き継がれる場合又は組織の大幅な変更がある場合等健康情報取扱者に変更がある場合は,確実に引継ぎを行わなければならない。
(苦情の申し出) 
11 職員から第1号書式により健康情報等の取扱いに関する苦情の申し出があった場合は,国立大学法人大阪教育大学安全衛生管理規程により設置される安全衛生委員会において対応を検討するものとする。
(周知) 
12 この要項を定め,又は改正した場合は,学内に公表することとする。
(健康情報等の取扱いに関する教育研修) 
13 国立大学法人大阪教育大学個人情報等管理規程第13条により,健康情報等の取扱いに関し,必要に応じて健康情報取扱者及を対象に教育研修を行う。
(雑則) 
14 この要項に定めるもののほか,健康情報等の取り扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則 
 この要項は,令和4年3月1日から施行する。
附 則 
 この要項は,令和4年4月1日から施行する。
 
 
引用規程