(趣旨)
1 この要項は,大阪教育大学(以下「本学」という。)に在籍する学生の保証人に関し必要な事項を定める。
(定義)
2 この要項における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 学生とは,学部,大学院又は専攻科に在籍する正規課程の学生(留学生を除く。)をいう。
(2) 保証人とは,学生の父母又はこれに代わる者で,成年に達し独立の生計を営む者をいう。
(保証人の届出)
3 学生は,入学時に提出する宣誓書により保証人を本学に届け出るものとする。
4 学生は,保証人を変更する場合又は保証人の住所等に変更があった場合は,所定の様式により速やかに届け出るものとする。
(保証人の役割)
5 保証人は,保証人となっている学生の在籍中に係る授業料等の納入の債務について,保証人としての責務を履行するものとする。
6 保証人は,保証人となっている学生の学籍異動(退学,休学等)に関すること及び本学諸規則の遵守に関することについて,当該学生と連携を保つものとする。
7 保証人は,保証人となっている学生が学籍異動(退学,休学等)の願出又は届出をする際に,所定の様式に連署するものとする。
(保証人への連絡)
8 本学は,学生の学業の成就及び学生生活の充実に資するため,次の各号のいずれかに該当する場合は,保証人に連絡する。
(1) 授業料等の納付を怠った場合
(2) 学生が除籍された場合
(3) 学生に連絡がつかない場合
(4) 学生の消息がつかめない場合
(5) その他生活指導上必要な場合
(保証人への情報提供)
9 本学は,保証人に対して教務システムのアカウントを発行する。保証人は,教務システムにログインすることにより,保証人となっている学生の単位修得状況,履修登録状況等の情報を得ることができる。
(雑則)
10 この要項に定めるもののほか,保証人に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に本学に在籍する学生の保証人については,なお従前の例による。