(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)における教育,研究及び社会貢献活動の目標設定,戦略の立案等,本学が意思決定を行うために,必要な大学情報を指定し,適切に保護管理した上で,有効に活用するIRデータマネジメントについて,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1)「IR」とは,Institutional Researchの略称で,入学試験,教育課程,職員採用,財務,卒業生対応等,本学における意思決定及び企画立案をサポートするために行われる作業を総称したものをいう。
(2)「IRデータ」とは,本学が保有する大学情報のうち,学生,教職員等及び組織に係る情報並びに教育,研究,社会貢献及び経営に係る活動情報でIR室が収集し運用するデータをいう。
(3)「IRデータ統合プラットフォーム(以下「IRDIP」という。)」とは,IRデータを蓄積し,分析及び可視化を行うハードウェア及びソフトウェアから成る情報システムをいう。
(4)「IRDIPデータ」とは,IRデータのうち,IRDIPによって電磁的記録媒体に記録し,蓄積したものをいう。
(5)「ダッシュボード」とは,IRDIPが有する機能によって,IRDIPデータに基づき,特定の指標を数値,グラフ等で可視化したものをいう。
(6)「系又は部局(以下「部局等」という。)及び部局等の長(以下「部局長等」という。)」とは,次の表に掲げるものをいう。
部局等 | 部局長等 |
教員養成課程(特別支援教育特別専攻科を含む。) | 教員養成課程長 |
教育協働学科 | 教育協働学科長 |
大学院教育学研究科 | 大学院教育学研究科主任 |
大学院連合教職実践研究科 | 大学院連合教職実践研究科主任 |
大学院学校教育学研究科 | 大学院学校教育学研究科主任 |
基幹教育推進機構 | 基幹教育推進機構長 |
附属図書館 | 附属図書館長 |
附属天王寺小学校 | 附属学校統括機構長 |
附属池田小学校 |
附属平野小学校 |
附属天王寺中学校 |
附属池田中学校 |
附属平野中学校 |
附属高等学校天王寺校舎 |
附属高等学校池田校舎 |
附属高等学校平野校舎 |
附属特別支援学校 |
附属幼稚園 |
学校安全推進センター | 全学センター統括機構長 |
学び続ける教員支援センター |
保健センター |
グローバルセンター |
みらいICT先導センター |
産官学イノベーション共創センター |
キャリア支援センター |
修学支援センター |
総合教育系 | 各系主任 |
多文化教育系 |
健康安全教育系 |
理数情報教育系 |
表現活動教育系 |
事務局 | 事務局長 |
監査室 | 監査室長 |
(全学管理責任者)
第3条 本学に,全学管理責任者を置き,学長をもって充てる。
2 全学管理責任者は,IRデータに関する業務を総括する。
(全学運用管理者)
第4条 本学に,全学運用管理者を置き,IR室長をもって充てる。
2 全学運用管理者は,IRデータの保護管理及び運用並びにIRDIPの管理に係る業務を行う。
3 全学運用管理者は,IRDIP等のハードウェアを設置する室等に入室する権限及びIRDIPに係るアクセス権限を有する者をあらかじめ指定するとともに,入退出管理等のため,その他の必要な措置を講じる。
(部局等運用管理者)
第5条 部局等に,部局等運用管理者を置き,当該部局長等をもって充てる。
2 部局等運用管理者は,当該部局等におけるIRデータの保護管理及び運用に関する業務を総括する。
(部局等運用担当者)
第6条 部局等に,部局等運用担当者を置き,部局長等が指名する当該部局等の職員をもって充てる。ただし,固有の部局等運用担当者を置くことが困難な場合は,複数の部局等が合同でこれを置くことができる。
2 部局等運用担当者は,当該部局等におけるIRデータについて適切な保護管理及び運用を行うとともに,IRDIPデータの収集支援を行う。
(IRデータの保有制限)
第7条 IRデータの保有は,次の各号に掲げる目的のために必要な場合に限る。
(1)本学の教育,研究,社会貢献及び経営に係る活動の戦略を立案するための基礎資料の作成
(2)教員養成及び教育支援人材養成に係る調査及び研究のための基礎資料の作成
(3)本学の自己点検・評価のための基礎資料の作成
(4)国立大学法人評価委員会等が行う評価への対応
(5)本学の諸活動を社会に発信するための資料の作成
(6)本学の活動状況資料(他機関等の調査への回答を含む)の作成
(7)その他全学運用管理者が必要と認めた場合
(アクセス権限)
第8条 全学運用管理者は,前条各号に掲げる目的を達成するために,役職員に対して,それぞれの役割に応じて,IRデータ,IRDIPデータ及びダッシュボードへのアクセス権限を付与する。
2 前項に規定するIRデータ,IRDIPデータ及びダッシュボードへのアクセス権限の付与は,その利用目的を達成するための必要最低限の範囲に限る。
3 アクセス権限を有しない者は,IRデータ,IRDIPデータ及びダッシュボードにアクセスしてはならない。
4 アクセス権限を有する者であっても,前条に掲げる目的以外の目的でIRデータ,IRDIPデータ及びダッシュボードにアクセスしてはならない。
(部局等の協力)
第9条 部局等運用管理者は,全学管理責任者に対し,情報の提供及び有効活用に関し,人的及び物的資源の協力を行う。
(情報の収集及び活用)
第10条 部局等運用管理者は,全学運用管理者から,データの提供を求められた場合は,これを提供しなければならない。
2 全学運用管理者は,第7条の目的以外の目的でデータの提供を求めてはならない。
3 全学運用管理者は,収集したIRデータを有効活用できるよう,蓄積するとともに,適正な管理に努めなければならない。
4 IR室員は,それぞれの役割に応じて,IRデータをIRDIPに蓄積する業務又はIRデータに基づき分析する業務を行う。
5 全学運用管理者は,学長,理事,副学長,部局長等,大学戦略会議,各運営機構室等に,それぞれの役割に応じたIRデータに基づく分析結果,ダッシュボード等を提供し,効果的な意思決定を支援する。
(マネジメント活用)
第11条 学長は,意思決定に必要なIRデータマネジメント体制を構築し,教育,研究,社会貢献及び経営に係る機能の最大化を図る。
2 大学戦略会議議長及び各運営機構室長は,IRデータの分析結果等を活用して所掌業務の企画立案,見直し及び改善に努める。
3 部局長等は,IRデータの分析結果等を活用して円滑な教育,研究及び社会貢献活動を推進する。
4 学長,理事,副学長,部局長等,大学戦略会議議長,各運営機構室長等は,前条第4項及び第5項の規定に基づくIRデータの分析及び分析結果の活用にあたり,要望内容及び必要理由等を明確にして全学運用管理者に分析等を依頼し,必要な資料の提供又は支援を受けることができる。
(個人情報)
第12条 IRデータにおける個人情報の取扱いについては,国立大学法人大阪教育大学個人情報等管理規程の定めるところによる。
2 全学運用管理者は,個人情報を含む大学情報の管理にあたっては,第8条に規定するアクセス権限を付与する者を限定する等,細心の注意を払わなければならない。
3 個人情報を含むIRデータに係る情報開示請求があった場合の取扱いについては,国立大学法人大阪教育大学保有個人情報開示等取扱規程の定めるところによる。
(監査)
第13条 全学管理責任者は,必要に応じて監査を行い,IRデータに関し,必要かつ適切なセキュリティ対策を講じ,安全管理に努めなければならない。
(IRDIPの取扱い)
第14条 IRDIPに関する取扱いについては,別に定める。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか,IRデータマネジメントに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年11月30日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。