国立大学法人大阪教育大学利益相反マネジメント規程
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人大阪教育大学利益相反マネジメントポリシーに則り,国立大学法人大阪教育大学(以下「本学」という。)及び本学の教職員等に係る利益相反の適切な管理(以下「利益相反マネジメント」という。)に関し必要な事項を定め,もって本学における産学官連携活動を適正に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 利益相反 産学官連携活動を行う上で生じる次のいずれかの状況により,本学の社会的信頼が損なわれる恐れのある状況をいう。
ア 教職員等が産学官連携活動によって得る利益(実施料収入,兼業報酬,未公開株式等)と,教職員等の本学における教育及び研究に係る責任が衝突・相反する状況
イ 本学が産学官等連携活動によって得る利益と本学の社会的責任が相反する状況
ウ 教職員等が企業等に職務遂行責任を負っており,本学における職務遂行責任と企業等における職務遂行責任が両立し得ない状況
(2) 企業等 企業,国若しくは地方公共団体の行政機関又はその他の団体をいう。
(3) 教職員等 次条各号に掲げる者
(利益相反マネジメントの対象者)
第3条 利益相反マネジメントの対象となる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の学長,理事及び教職員(特任教員及び非常勤である者を含む。)
(2) 本学及び前号に規定する者が行う学外との共同研究,受託研究等に参画する本学の学生
(3) その他第6条に規定する委員会が指定する者
(利益相反マネジメントの対象事項)
第4条 利益相反マネジメントは,次の各号に掲げる事項を対象とする。
(1) 教職員等が,学外に対して産学官連携活動(企業への兼業,共同研究,受託研究等)を行う場合
(2) 教職員等が,企業等から一定額以上の金銭(給与,謝金等)若しくは便益(設備,物品,人員等)の供与又は株式等の経済的利益を得る場合
(3) 前各号に掲げる場合等に関連し,教職員等が,企業等から一定額以上の物品,サービス等を購入する場合
(4) 前各号に掲げる場合等に関連し,本学が組織として利益を得る場合
(5) 教職員等が学生を産学官連携活動等に従事させる場合
(6) その他第6条に規定する委員会が対象とすることを定めた場合
(教職員等の責務)
第5条 教職員等は,利益相反の回避に自ら努めなければならない。
2 教職員等は,高い倫理性を保持し,利益相反マネジメントに従わなければならない。
(利益相反マネジメント委員会)
第6条 本学に,利益相反マネジメントに関する事項を審議及び審査するため,大阪教育大学利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第7条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事 1人
(2) 系主任
(3) 人事課長
(4) 学術連携課長
(5) 学外の学識経験者のうちから学長が委嘱した者 1人
(6) その他学長が指名した者
2 前項第5及び第6号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 欠員により補充した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第8条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,前条第1項第1号に掲げる者をもって充て,副委員長は,委員の互選によって定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故等あるときは,委員長の職務を代行する。
(所掌事項)
第9条 委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 利益相反マネジメントに係る施策の企画立案及び実施に関すること。
(2) 利益相反に係る調査及び審査に関すること。
(3) 利益相反マネジメントポリシーに関すること。
(4) その他利益相反マネジメントに関すること。
(議事)
第10条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第11条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(自己申告書の提出)
第12条 教職員等は,利益相反が生じ,又は生じるおそれがある場合は,速やかに利益相反に関する自己申告書(以下「自己申告書」という。)を委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか,教職員等は,委員会の求めにより,自己申告書を委員会に提出しなければならない。
(審査等)
第13条 委員会は,自己申告書の提出を受けたときは,必要に応じて,当該教職員へのヒアリングを行い,利益相反に該当する状況の有無,程度等について確認し,利益相反に関して本学として許容できるか否かについて審査を行う。
2 委員会は,前項の審査の結果,利益相反が生じ,是正改善が必要であると判定したときは,必要な措置等を学長に報告する。
3 学長は,前項の報告に基づき,必要な措置を決定し,当該教職員等に通知する。
(異議申立て)
第14条 教職員等は,前条第3項の通知を受けた場合において,当該措置に対し異議があるときは,学長に対して書面により異議申立てをすることができる。ただし,異議申立ては,同一の事案につき1回に限る。
2 学長は,異議申立てに関する書面を受理したときは,委員会に再審査を指示する。
3 委員会は,速やかに再審査を行い,審査の結果を学長に報告する。
4 学長は,前項の報告に基づき,異議申立てに対する措置を決定し,当該教職員等に通知する。
(自己申告書等の保存)
第15条 委員会は,教職員等から提出された自己申告書及び関係書類を適切に管理し,保管する。
(研修等の実施)
第16条 委員会は,利益相反に関する意識の向上を図るため,利益相反に関する研修の実施や啓発に努める。
(情報公開)
第17条 委員会は,本学における利益相反に関する情報(個人のプライバシーに係る部分を除く。)を必要な範囲で学内外に公表する。
2 委員会が許容し得ると判断した利益相反及びその行為については,これに係る学外からの調査等に対して,委員会が対応する。
(利益相反アドバイザー)
第18条 本学に利益相反アドバイザー(以下「アドバイザー」)を置くことができる。
2 アドバイザーは,教職員等からの利益相反に関する相談に応じるとともに,委員会の審査先例に従い,専門的な見地から,必要な助言及び指導を行う。
3 アドバイザーは,前項の教職員等からの相談の内容並びに助言及び指導の内容を委員会に報告しなければならない。
4 アドバイザーは,委員会の活動及び報告に協力しなければならない。
5 アドバイザーは,専門的知識を有する学内外の者から学長が委嘱する。
6 アドバイザーの委嘱期間は2年とし,再任を妨げない。
(守秘義務)
第19条 委員会委員,アドバイザー及び利益相反マネジメントに関わる教職員等は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該職務を退いた後も同様とする。
(事務) 
第20条 委員会に関する事務は,関係各課の協力を得て,学術部学術連携課が処理する。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,利益相反マネジメントに関し必要な事項は,別に定める。
 
 附 則
1 この規程は,令和4年4月11日から施行する。
2 大阪教育大学利益相反委員会規程(平成27年4月1日制定)は廃止する。