第1章 大学
第1節 目的
(大学の目的)
第1条 大阪教育大学(以下「本学」という。)は,学芸の研究教授につとめ,高い学識と豊かな教養をもつ人材特に有為な教育者を育成することを目的とする。
第2節 構成
(学部)
第2条 本学に教育学部を置く。
2 教育学部に次の課程・学科を置く。
学校教育教員養成課程
養護教諭養成課程
教育協働学科
3 教育学部,課程・学科の教育研究上の目的は,別に定める。
第3条 削除
第3節 定員
(定員)
第4条 各課程及び学科等の定員は,次のとおりとする。
学部 | 課程又は学科 | 専攻 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 幼小教育専攻 | 480 | | 1,920 |
次世代教育専攻 |
教科教育専攻 |
特別支援教育専攻 |
小学校教育(夜間)5年専攻 | 40 | | 200 |
| (3年次)25 | 75 |
養護教諭養成課程 | 30 | | 120 |
小計 | 550 | (3年次)25 | 2,315 |
教育協働学科 | 教育イノベーション専攻 | 350 | | 1,400 |
教育コミュニティ支援専攻 |
グローバル教育専攻 |
小計 | 350 | | 1,400 |
合計 | 900 | (3年次)25 | 3,715 |
第4節 学年,学期及び休業日
(学年)
第5条 学年は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第6条 学年を分けて次の2学期とする。
第1学期(前期) 4月1日から9月30日まで
第2学期(後期) 10月1日から翌年3月31日まで
2 前項に規定する各学期は,前半及び後半に分けることができる。この場合において,第1学期(前期)の前半8週を第1ターム,後半8週を第2ターム,第2学期(後期)の前半8週を第3ターム,後半8週を第4タームとする。
(休業日)
第7条 定期休業日を次のとおりとする。
日曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
開学記念日 11月1日
2 春季休業日,夏季休業日及び冬季休業日は,毎年ごとに定める。
3 臨時休業日は,その都度定める。
4 休業日であっても,教育実習その他を行うことがある。
第5節 修業年限,教育課程,履修方法等
(修業年限)
第8条 修業年限は4年とする。ただし,小学校教育(夜間)5年専攻にあっては5年とする。
2 小学校教育(夜間)5年専攻第3年次編入学した者については,3年とする。
3 在学期間は,通算8年,小学校教育(夜間)5年専攻第3年次編入学した者については通算6年を超えてはならない。ただし,再入学及び転入学した者の取扱いについては,別に定める。
(教育課程の編成及び授業の方法)
第9条 教育課程は,大学の目的を達成するために必要な授業科目を開設する教育プログラムとして,体系的に編成するものとする。
2 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより,又はこれらの併用により行うものとする。
3 前項の授業は,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることがある。
4 教育プログラムに関して必要な事項は,別に定める。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第10条 教育上有益と認めるときは,本学の定めるところにより,学生に他の大学又は短期大学の授業科目を履修させることがある。
2 前項の履修において修得した単位は,60単位を限度に本学で修得したものとみなすことがある。
3 前二項の規定は,外国の大学又は短期大学へ留学する場合に準用する。
4 教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることがある。
5 前項により与えることのできる単位数は,第2項により本学で修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(メディアを利用した授業等の単位認定)
第10条の2 第9条第3項の授業方法により修得した単位は,60単位を超えない範囲で卒業に必要な単位の中に算入することができる。
(大学以外の教育施設等における学修並びに入学前の既修得単位等の認定)
第11条 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において修得した単位(大学の科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことがある。
2 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に行った短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることがある。
3 前二項の規定により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,編入学,転入学等の場合を除き,本学で修得した単位以外のものについては,前条により本学において履修したとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
4 前三項に定めるもののほか,既修得単位等の認定に関し必要な事項は,別に定める。
第6節 学籍
(入学の時期)
第12条 入学は,学年の始めとする。ただし,学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させることがある。
(入学の資格)
第13条 本学に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 高等学校を卒業した者
(2) 中等教育学校を卒業した者
(3) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及びこれに相当する学校教育を修了した者
(4) 外国において,学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
(5) 文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(6) 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者として文部科学大臣の指定した者
(7) 文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者(大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) その他本学において審査の上,相当の年齢に達し,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
2 小学校教育(夜間)5年専攻第3年次に編入学することのできる者は,別に定める
(入学者の選考)
第14条 入学者の選考は,選抜試験により行う。
2 選抜試験の合格者は,教授会の議を経て学長が決定する。
(入学の許可)
第15条 学長は,前条により選考された者で所定の手続きを行った者に入学を許可する。
2 前条により選考された者のうち特別の事情のある者で,第74条第1項に定める入学料の免除又は徴収猶予の申請を行った者に,入学を許可する。
(入学の宣誓)
第16条 入学を許可された者は,宣誓しなければならない。
(再入学)
第17条 第20条に規定する退学した者並びに第24条第1項第1号及び第4号に規定する除籍された者が,再入学を願い出たときは,選考の上,再入学を許可することがある。
(転入学)
第18条 本学が認める資格を有する者が,転入学を願い出たときは,選考の上,転入学を許可することがある。
(転籍)
第19条 転籍を願い出た者については,選考の上,転籍を許可することがある。
(願い出による退学,転学)
第20条 退学,転学しようとするときは,学長に願い出なければならない。
(他の大学等への留学等)
第21条 第10条の規定に基づき,他の大学又は短期大学に入学しようとする者及び外国の大学又は短期大学に留学しようとする者並びに短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣の定める学修を行おうとする者は,学長の許可を得なければならない。
2 前項により留学した期間及び学修を行った期間は,第8条に規定する修業年限に算入する。
(休学,復学)
第22条 疾病その他やむを得ない理由により引き続き3月以上休学しようとするとき,又は休学期間中にその理由が消滅し復学しようとするときは,学長の許可を得なければならない。
(休学期間及び休学期間の取扱い)
第23条 休学の期間は,1年以内とする。ただし,特別の事情のあるときは,許可を得て2年を限り更新することができる。
2 休学の期間は,通算4年を超えることができない。
3 休学の期間は,在学の期間に算入しない。
(除籍)
第24条 次の各号の一に該当する者は,これを除籍する。
(1) 授業料納付の義務を怠り,納付しない者
(2) 第8条第3項に規定する在学期間を超えた者
(3) 成業の見込みがないと認められる者
(4) 行方不明となった者
(5) 死亡した者
(6) 納付すべき入学料を所定の期日までに納付しない者
第7節 卒業及び学位
(卒業の要件)
第25条 卒業の要件は,第8条第1項,又は第2項に定める修業年限以上在学し,別に定める各課程及び学科の卒業に必要な単位数を修得することとする。
2 本学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には,第8条第1項の規定にかかわらず,別に定めるところにより3年以上在学すれば足りるものとする。ただし,小学校教育(夜間)5年専攻にあっては4年以上とする。
3 卒業は,学年の終わりとする。ただし,学年の途中においても学期の区分に従い,学生を卒業させることができる。
(卒業の認定,学位)
第26条 前条による卒業の要件を満たす者について,教授会の議を経て学長が修了を認定し,学士の学位を授与する。
2 学位の授与については,別に定める。
(教育職員免許状等)
第27条 教育職員免許状及びその他諸資格の取得については,別に定める。
第8節 研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び外国人留学生
(研究生)
第28条 本学において,特定の専門事項についての研究を志願する者は,選考の上,研究生として入学を許可する。
2 研究生に関する事項は,別に定める。
(科目等履修生)
第29条 本学において,特定の授業科目についての履修を志願する者は,選考の上,科目等履修生として入学を許可する。
2 科目等履修生に関する事項は,別に定める。
(特別聴講学生)
第30条 他の大学又は外国の大学の学生で,本学において,特定の授業科目についての聴講を志願する者は,当該大学との協議に基づき,特別聴講学生として受け入れる。
2 特別聴講学生に関する事項は,別に定める。
(外国人留学生)
第31条 外国人で,教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者は,選考の上,外国人留学生として入学を許可する。
2 外国人留学生に関する事項は,別に定める。
(規定の準用)
第32条 研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び外国人留学生については,本節の規定によるほか本章に定める規定を準用する。
第2章 大学院
第1節 目的
(大学院の目的)
第33条 本学修士課程は,教育・学習支援の実践力と課題分析力を備え,自らが有する専門性と異分野の知見を組み合わせて学校・家庭・地域の教育に最適化できる先導的手法を深く探求し,教育現場の課題解決・価値創造の一翼を担う高度な人材を養成することを目的とする。
2 本学専門職学位課程は,教育委員会や学校現場との密接な連携の下での教員養成や現職教員教育を通じて,教員志望学生や現職教員学生に学校現場での課題に即応できる実践的知識・技能を拡充させるための視点と方法を獲得させ,もって学校における高度な専門的能力及び優れた資質を有する専門職としての教員を養成することを目的とする。
3 本学博士後期課程(第34条第1項に規定する博士後期課程をいう。)は,学校教育学に関する諸分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を備えた人材を養成することを目的とする。
第2節 構成
(大学院)
第34条 大学院に,次の研究科及び課程を置く。
教育学研究科 修士課程
連合教職実践研究科(以下「連合研究科」という。) 専門職学位課程
学校教育学研究科 後期3年のみの博士課程(以下「博士後期課程」という。)
2 教育学研究科に,高度教育支援開発専攻を置く。
3 連合研究科に,高度教職開発専攻を置く。
4 学校教育学研究科に,共同学校教育学専攻を置く。
5 連合研究科は,大阪教育大学,関西大学,近畿大学との間で締結された協定書に基づき設置するもので,本学を基幹とし,本学内に設置する。
6 共同学校教育学専攻は,北海道教育大学,大阪教育大学,福岡教育大学との間で締結された協定書に基づき共同設置するもので,教育研究は共同で担当する。
7 教育学研究科,連合研究科及び学校教育学研究科の各専攻の教育研究上の目的は,別に定める。
第3節 定員
(定員)
第35条 教育学研究科高度教育支援開発専攻の定員は,次のとおりとする。
専 攻 | 入学定員 | 収容定員 |
高度教育支援開発専攻 | 50 | 100 |
2 連合研究科高度教職開発専攻の定員は,次のとおりとする。
専 攻 | 入学定員 | 収容定員 |
高度教職開発専攻 | 150 | 300 |
3 学校教育学研究科共同学校教育学専攻の定員は,次のとおりとする。
専 攻 | 入学定員 | 収容定員 |
共同学校教育学専攻 | 4(12) | 12(36) |
備考 共同学校教育学専攻に係る入学定員,収容定員欄の()内の数字は,北海道教育大学大学院教育学研究科及び福岡教育大学大学院教育学研究科の共同学校教育学専攻を含む全体の入学定員及び収容定員を外数で表している。
第4節 学年,学期及び休業日
(学年,学期及び休業日)
第36条 大学院の学年,学期及び休業日は,第5条から第7条の規定を準用する。
第5節 修業年限,教育課程,履修方法等
(修業年限等)
第37条 修士課程及び専門職学位課程の標準修業年限は,2年とする。ただし,学生が,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて計画的に教育課程を履修し修了することを希望する場合は,当該学生(以下「長期履修学生」という。)の修業年限を3年とすることを認めることができる。
2 博士後期課程の標準修業年限は,3年とする。ただし,長期履修学生の修業年限を6年を上限として認めることができる。
3 第1項及び前項の規定により,長期履修学生として希望する者については,別に定める。
4 修士課程及び専門職学位課程の在学期間は,通算4年を超えてはならない。ただし,長期履修学生として認められた者の在学期間は,通算5年を超えてはならないものとする。
5 博士後期課程の在学期間は,長期履修学生であっても,通算6年を超えてはならないものとする。
6 再入学及び転入学した者の取扱いについては,別に定める。
(指導教員)
第38条 研究科長は,学生の指導教員を定める。
(教育課程の編成及び授業の方法)
第39条 教育課程の編成及び授業の方法は,第9条の規定を準用するほか,別に定める。
(教育方法の特例)
第40条 教育上特別の必要があると認める場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことがある。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第41条 教育研究上有益と認めるときは,他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)との協議に基づき,学生が当該大学院の授業科目を履修することを認めることができる。
2 前項の規定により学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位は,本学の大学院(博士後期課程を除く。)における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,次の各号に定めるところによる。
(1) 教育学研究科にあっては15単位を超えない範囲
(2) 連合研究科にあっては修了要件として定める単位数の2分の1を超えない範囲
4 前3項の規定は,学生が外国の大学院に留学する場合に準用する。
(履修証明書を交付する特別の課程の履修等)
第41条の2 教育上有益と認めるときは,学生が行う学校教育法第105条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が,同法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を,当該大学院における授業科目の履修とみなし,本学の大学院の定めるところにより単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は,前条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により本学の大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて,次の各号に定めるところによる。
(1) 教育学研究科にあっては15単位を超えない範囲
(2) 連合研究科にあっては修了要件として定める単位数の2分の1を超えない範囲
(入学前の既修得単位の認定)
第42条 教育上有益と認めるときは,学生が本学の大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院の科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。以下「既修得単位」という。)を,本学の大学院に入学した後の本学の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,転学等の場合を除き,本学の大学院において修得した単位以外のものについては,次の各号に定めるところによる。
(1) 教育学研究科にあっては15単位を超えないものとし,かつ,第41条第3項第1号の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
(2) 連合研究科にあっては修了要件として定める単位数の2分の1を超えないものとする。
3 前2項の規定は,外国の大学院において修得した単位について準用する。
4 前3項に定めるもののほか,既修得単位の認定に関する必要な事項は,別に定める。
第6節 学籍
(入学の時期)
第43条 大学院の入学は,第12条の規定を準用する。
(入学資格)
第44条 修士課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学又は専門職大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。)の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者
(9) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,当該者をその後に入学させる研究科において,当該研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると認められたもの
(10) 大学又は専門職大学に3年以上在学した者であって,当該研究科において,所定の単位を優秀な成績で修得したものと認められたもの(当該単位の修得の状況及び法科大学院が当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有するかどうかを判定するために実施する試験の結果に基づき,これと同等以上の能力及び資質を有すると認められたものを含む。)
(11) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者,外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者又は我が国において外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で,当該研究科において,所定の単位を優秀な成績で修得したものと認められたもの
(12) 当該研究科において,個別の入学資格審査により,大学又は専門職大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で,22歳に達したもの
第44条の2 博士後期課程に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下この条において同じ。)を有する者
(2) 外国において,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院相当として指定した外国の学校の課程(文部科学大臣指定大学(大学院相当)日本校)を修了し,修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 当該研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者で,24歳に達したもの
(入学者の選考)
第45条 入学者の選考は,選抜試験により行う。
2 選抜試験の合格者は,修士課程及び専門職学位課程にあっては研究科委員会の議を経て,博士後期課程にあっては,北海道教育大学・大阪教育大学・福岡教育大学の共同学校教育学専攻連絡協議会の議を経て学長が決定する。
(入学の許可及び入学の宣誓)
第46条 入学の許可及び入学の宣誓は,第15条及び第16条の規定を準用する。
(再入学)
第47条 第49条に規定する退学した者並びに第52条第1項第1号及び第4号に規定する除籍された者が,再入学を願い出たときは,選考の上,再入学を許可することがある。
(転入学)
第48条 転入学は,第18条の規定を準用する。
(願い出による退学,転学)
第49条 願い出による退学又は転学は,第20条の規定を準用する。
(休学,復学)
第50条 疾病その他やむを得ない理由により引き続き3月以上休学しようとするとき,又は休学期間中にその理由が消滅し復学しようとするときは,学長の許可を得なければならない。
(休学期間及び休学期間の取扱い)
第51条 休学の期間は,1年以内とする。ただし,特別の事情のあるときは,許可を得て修士課程及び専門職学位課程にあっては2年を限り,博士後期課程にあっては3年を限り更新することができる。
2 休学の期間は,修士課程及び専門職学位課程にあっては通算2年,博士後期課程にあっては通算3年を超えることができない。
3 休学の期間は,在学の期間に算入しない。
(除籍)
第52条 次の各号の一に該当する者は,これを除籍する。
(1) 授業料納付の義務を怠り,納付しない者
(2) 第37条第4項に規定する在学期間を超えた者
(3) 成業の見込みがないと認められる者
(4) 行方不明となった者
(5) 死亡した者
(6) 納付すべき入学料を所定の期日までに納付しない者
第7節 修了及び学位
(修了の要件)
第53条 修了の要件は,教育学研究科にあっては別に定める各コースの修了に必要な単位数を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び試験に合格することとする。ただし,優れた業績を上げた者については,第37条第1項の規定にかかわらず,1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の場合において,大学院の目的に応じ適当と認められるときは,特定の課題についての研究の成果の審査をもって学位論文の審査に代えることができる。
3 連合研究科にあっては46単位以上を修得することとする。
4 学校教育学研究科にあっては別に定める各分野の修了に必要な単位数を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び試験に合格することとする。ただし,優れた業績を上げた者については,第37条第2項の規定にかかわらず,2年以上在学すれば足りるものとする。
(修了の認定,学位)
第54条 前条による修了の要件を満たす者について,研究科委員会の議を経て学長が修了を認定し,教育学研究科にあっては修士の学位,連合研究科にあっては教職修士(専門職)の学位,学校教育学研究科にあっては博士の学位を授与する。
2 学位の授与については,別に定める。
(教育職員免許状)
第55条 教育職員免許状の取得については,別に定める。
第8節 研究生,科目等履修生,特別聴講学生,特別研究学生及び外国人
(研究生)
第56条 大学院において,特定の学問分野について専門的な研究を志願する者は,選考の上,研究生として入学を許可する。
2 研究生に関する事項は,別に定める。
(科目等履修生)
第57条 大学院において,特定の授業科目についての履修を志願する者は,選考の上,科目等履修生として入学を許可する。
2 科目等履修生に関する事項は,別に定める。
(特別聴講学生)
第58条 他の大学院又は外国の大学院の学生で,大学院において,特定の授業科目についての聴講を志願する者は,当該大学院との協議に基づき,特別聴講学生として受け入れる。
2 特別聴講学生に関する事項は,別に定める。
(特別研究学生)
第59条 他の大学院又は外国の大学院の学生で,大学院において,研究指導を受けようと志願する者は,当該大学院との協議に基づき,特別研究学生として受け入れる。
2 特別研究学生に関する事項は,別に定める。
(外国人留学生)
第60条 外国人留学生については,第31条の規定を準用する。
(規定の準用)
第61条 大学院における研究生,科目等履修生,特別聴講学生,特別研究学生及び外国人留学生については,本節の規定によるほか第1章及び第2章に定める規定を準用する。
第3章 専攻科
第1節 目的
(専攻科の目的)
第62条 大阪教育大学特別支援教育特別専攻科(以下「専攻科」という。)は,大学教育の基礎の上に精深な程度において学芸に関する事項を研究教授し,指導的教育者を養成することを目的とする。
第2節 構成
(専攻科)
第63条 専攻科に特別支援教育専攻を置く。
第3節 定員
(定員)
第64条 特別支援教育専攻の定員は,30人とする。
第4節 学年,学期及び休業日
(学年,学期及び休業日)
第65条 専攻科における学年,学期及び休業日は,第5条から第7条までの規定を準用する。
第5節 修業年限,教育課程,履修方法等
(修業年限)
第66条 専攻科の修業年限は1年とし,在学の期間は2年を超えることができない。
(授業の方法)
第67条 専攻科の授業科目,履修基準及び履修方法は,別に定める。
第6節 学籍
(入学資格)
第68条 専攻科に入学することのできる者は,幼稚園,小学校,中学校若しくは高等学校教諭の普通免許状のいずれかを有する者であって,次の各号の一に該当するものとする。
(1) 大学を卒業した者
(2) その他学校教育法(昭和22年法律第26号)第91条第2項の規定により大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者
(入学の時期等)
第69条 専攻科における学籍に関しては,第1章第6節の規定を準用する。ただし,第13条,第17条,第18条,第19条,第21条並びに第23条第1項ただし書き及び第2項は除く。
第7節 修了等
(修了)
第70条 専攻科に1年以上在学し,かつ,所定の単位を修得した者には修了証書を授与する。
(教育職員免許状)
第71条 教育職員免許状の取得については,別に定める。
第4章 授業料,入学料及び検定料
(授業料,入学料及び検定料の額並びにその納付方法)
第72条 授業料,入学料及び検定料の額並びにその納付方法に関し,必要な事項は別に定める。
2 退学する場合は,その学期の授業料を納付しなければならない。
3 停学を命ぜられた場合は,その期間中の授業料を納付しなければならない。
(既納の授業料,入学料及び検定料)
第73条 既納の授業料,入学料及び検定料は,返還しない。ただし,特別の事情がある場合は,別に定めるところにより,返還することがある。
(入学料,授業料の免除又は徴収猶予並びに検定料の免除)
第74条 特別の事情がある者については,別に定めるところにより,その入学料又は授業料を免除又は徴収猶予することがある。
2 特別の事情がある者については,別に定めるところにより,その検定料を免除することがある。
3 1学期を通じて休学した場合は,その学期の授業料を免除する。
第5章 賞罰
(表彰)
第75条 学生で学術,課外活動等において顕著な功績があり,他の学生の範とする者があるときは,学長が表彰する。
2 表彰に関し,必要な事項は別に定める。
(懲戒)
第76条 懲戒は,次の各号の一に該当する者に加える。
(1) 本学の規則に違反した者
(2) 学内の秩序を乱し,その他学生としての本分に反した者
(3) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(4) 正当の理由がなくて出席常でない者
2 懲戒は,退学,停学及び訓告とする。
(停学期間の取扱い)
第77条 停学期間が3月以上にわたるときは,その期間は,在学期間に算入しない。
第6章 学生宿舎
(学生宿舎)
第78条 本学に学生宿舎を置く。
2 学生宿舎の管理運営その他必要な事項は,別に定める。
第7章 履修証明書を交付する特別の課程
(履修証明プログラム)
第79条 本学は,学校教育法第105条の規定に基づき,本学の学生以外の者を対象とした特別の課程として,履修証明プログラムを編成することができる。
2 履修証明プログラムを修了した者には,修了の事実を証する証明書を交付する。
3 前2項に定めるもののほか,履修証明プログラムに関し,必要な事項は,別に定める。
第8章 公開講座
(公開講座)
第80条 地域社会の教育文化の向上に資するため,公開講座を開設する。
第9章 雑 則
(その他)
第81条 この学則に定めるほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成18年5月31日から施行し,平成19年度入学生から適用する。
附 則
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第73条の改正規定は,平成19年度入学志願者から適用する。
2 教育学部の障害児教育教員養成課程及び大学院の障害児教育専攻は,改正後の学則第2条第2項及び第34条第3項の規定にかかわらず,平成19年3月31日に当該課程・専攻に在学する者が当該課程・専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 教育学部の特別支援教育教員養成課程及び障害児教育教員養成課程の収容定員は,改正後の学則第4条の規定にかかわらず,平成19年度から平成21年度の間にあっては,次の表のとおりとする。
課程又は学科 | 収容定員 |
平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
特別支援教育教員養成課程 障害児教育教員養成課程 | 45 135 | 90 90 | 135 45 |
4 大学院各専攻の収容定員は,改正後の学則第35条の規定にかかわらず,平成19年度にあっては,次の表のとおりとする。
専 攻 | 収容定員 |
学校教育専攻 | 32 |
国語教育専攻 | 20 |
社会科教育専攻 | 36 |
数学教育専攻 | 16 |
理科教育専攻 | 36 |
英語教育専攻 | 12 |
家政教育専攻 | 16 |
音楽教育専攻 | 22 |
美術教育専攻 | 24 |
保健体育専攻 | 20 |
特別支援教育専攻 | 12 |
障害児教育専攻 | 12 |
技術教育専攻 | 6 |
養護教育専攻 | 6 |
実践学校教育専攻 | 50 |
健康科学専攻 | 46 |
総合基礎科学専攻 | 28 |
国際文化専攻 | 24 |
芸術文化専攻 | 24 |
計 | 442 |
附 則
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 教育学部の小学校教員養成課程及び中学校教員養成課程は,改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,平成22年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 教育学部の学校教育教員養成課程,小学校教員養成課程及び中学校教員養成課程の収容定員は,改正後の学則第4条の規定にかかわらず,平成22年度から平成24年度の間にあっては,次の表のとおりとする。
課程又は学科 | 収容定員 |
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
学校教育教員養成課程 小学校教員養成課程 中学校教員養成課程 | 395 870 315 | 790 580 210 | 1,185 290 105 |
附 則
この規則は,平成22年6月16日から施行する。
附 則
この規則は,平成23年12月7日から施行し,改正後の第74条第2項の規定は平成23年3月11日から適用する。
附 則
この規則は,平成24年7月11日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 研究科各専攻の収容定員は,改正後の学則第35条の規定にかかわらず,平成27年度にあっては,次の表のとおりとする。
専 攻 | 収容定員 |
学校教育専攻 | 31 |
国語教育専攻 | 14 |
社会科教育専攻 | 31 |
数学教育専攻 | 15 |
理科教育専攻 | 32 |
家政教育専攻 | 11 |
音楽教育専攻 | 23 |
美術教育専攻 | 22 |
特別支援教育専攻 | 22 |
実践学校教育専攻専攻 | 45 |
3 連合研究科高度教職開発専攻の収容定員は,改正後の学則第35条の規定にかかわらず,平成27年度にあっては,30名とする。
附 則
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。
3 平成29年度以降の第二部第3年次編入学者については,なお従前のとおりとする。
4 教育学部の幼稚園教員養成課程,特別支援教育教員養成課程,教養学科及び第二部小学校教員養成課程は,改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,平成29年3月31日(第二部第3年次編入学者については平成31年3月31日)に当該課程・学科に在学する者が当該課程・学科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
5 教育学部の初等教育教員養成課程幼児教育専攻及び小学校教育専攻昼間コース並びに教育協働学科,幼稚園教員養成課程,特別支援教育教員養成課程及び教養学科の収容定員は,改正後の学則第4条の規定にかかわらず,平成29年度から平成31年度の間にあっては,次の表のとおりとする。
課程又は学科 | 専攻 | コース | 収容定員 |
平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
初等教育教員養成課程 | 幼児教育専攻 | 15 | 30 | 45 |
小学校教育専攻 | 昼間コース | 45 | 90 | 135 |
学校教育教員養成課程 | 1,605 | 1,630 | 1,655 |
教育協働学科 | 350 | 700 | 1,050 |
幼稚園教員養成課程 | 45 | 30 | 15 |
特別支援教育教員養成課程 | 135 | 90 | 45 |
教養学科 | 1,215 | 810 | 405 |
6 教育学部の初等教育教員養成課程小学校教育専攻夜間コース及び第二部小学校教員養成課程の収容定員は,改正後の学則第4条の規定にかかわらず,平成29年度から平成32年度の間にあっては,次の表のとおりとする。
課程又は学科 | 専攻 | コース | 収容定員 |
平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 |
初等教育教員養成課程 | 小学校教育専攻 | 夜間コース (5年課程) | 40 | 80 | 120 (3年次) 25 | 160 (3年次) 50 |
第二部小学校教員養成課程 | 160 (3年次) 150 | 120 (3年次) 150 | 80 (3年次) 100 | 40 (3年次) 50 |
7 大阪教育大学卒業に関する規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。
3 教育学研究科学校教育専攻,国語教育専攻,社会科教育専攻,数学教育専攻,理科教育専攻,英語教育専攻,家政教育専攻,音楽教育専攻,美術教育専攻,保健体育専攻,特別支援教育専攻,技術教育専攻,養護教育専攻及び実践学校教育専攻は,改正後の学則第34条第3項の規定にかかわらず,平成31年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
4 連合研究科高度教職開発専攻並びに教育学研究科学校教育専攻,国語教育専攻,社会科教育専攻,数学教育専攻,理科教育専攻,英語教育専攻,家政教育専攻,音楽教育専攻,美術教育専攻,保健体育専攻,特別支援教育専攻,技術教育専攻,養護教育専攻及び実践学校教育専攻の収容定員は,改正後の学則第35条の規定にかかわらず,平成31年度の間にあっては,次の表のとおりとする。
専 攻 | 収容定員 |
高度教職開発専攻 | 180 |
学校教育専攻 | 15 |
国語教育専攻 | 6 |
社会教育専攻 | 15 |
数学教育専攻 | 7 |
理科教育専攻 | 14 |
英語教育専攻 | 6 |
家政教育専攻 | 5 |
音楽教育専攻 | 11 |
美術教育専攻 | 10 |
保健体育専攻 | 10 |
特別支援教育専攻 | 10 |
技術教育専攻 | 3 |
養護教育専攻 | 3 |
実践学校教育専攻 | 15 |
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。
3 教育学教育学研究科健康科学専攻,総合基礎科学専攻,国際文化専攻及び芸術文化専攻は,改正後の学則第34条第3項の規定にかかわらず,令和3年3月31日時点で当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなるまで,存続するものとする。
4 教育学研究科健康科学専攻,総合基礎科学専攻,国際文化専攻及び芸術文化専攻の収容定員は,改正後の学則第35条第1項の規定にかかわらず,令和3年度にあっては,次の表のとおりとする。
専攻 | 収容定員 |
高度教育支援開発専攻 | 50 |
健康科学専攻 | 21 |
総合基礎科学専攻 | 16 |
国際文化専攻 | 12 |
芸術文化専攻 | 12 |
附 則
1 この学則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。
附 則
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。
3 令和6年度以降の初等教育教員養成課程小学校教育専攻夜間コース第3年次編入学者については,なお従前のとおりとする。
4 教育学部の初等教育教員養成課程は,改正後の学則第2条第2項の規定にかかわらず,令和6年3月31日(初等教育教員養成課程小学校教育専攻夜間コース第3年次編入学者については令和8年3月31日)に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
5 教育学部の学校教育教員養成課程幼小教育専攻,次世代教育専攻,教科教育専攻及び特別支援教育専攻並びに初等教育教員養成課程幼児教育専攻及び小学校教育専攻昼間コースの収容定員は,改正後の学則第4条の規定にかかわらず,令和6年度から令和8年度の間にあっては,次の表のとおりとする。
課程又は学科 | 専攻 | コース | 収容定員 |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
学校教育教員養成課程 | 幼小教育専攻 | 480 | 960 | 1,440 |
次世代教育専攻 |
教科教育専攻 |
特別支援教育専攻 |
初等教育教員養成課程 | 幼児教育専攻 | 45 | 30 | 15 |
小学校教育専攻 | 昼間コース | 135 | 90 | 45 |
6 教育学部の学校教育教員養成課程小学校教育(夜間)5年専攻及び初等教育教員養成課程小学校教育専攻夜間コースの収容定員は,改正後の学則第4条の規定にかかわらず,令和6年度から令和9年度の間にあっては,次の表のとおりとする。
課程又は学科 | 専攻 | コース | 収容定員 |
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
学校教育教員養成課程 | 小学校教育(夜間)5年専攻 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| | | |
| | (3年次) | (3年次) |
| | 25 | 50 |
初等教育教員養成課程 | 小学校教育専攻 | 夜間コース (5年課程) | 160 | 120 | 80 | 40 |
| | | |
(3年次) | (3年次) | (3年次) | (3年次) |
75 | 75 | 50 | 25 |
附 則
1 この学則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前の入学者については,なお従前のとおりとする。
3 教育学部の教育協働学科の収容定員は,改正後の学則第4条の規定にかかわらず,令和7年度から9年度の間にあっては,次の表のとおりとする。
課程又は学科 | 専 攻 | 収容定員 |
令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
教育協働学科 | 教育イノベーション専攻 教育コミュニティ支援専攻 グローバル教育専攻 | 350 | 700 | 1,050 |
4 大学院共同学校教育学研究科共同学校教育学専攻の収容定員は,改正後の学則第35条第3項の規定にかかわらず,令和7年度から令和8年度の間にあっては,次の表のとおりとする。
専攻 | 収容定員 |
令和7年度 | 令和8年度 |
共同学校教育学専攻 | 4(12) | 8(24) |
5 第45条第2項の「北海道教育大学・大阪教育大学・福岡教育大学の共同学校教育学専攻運営協議会」は,令和7年度入学者に関して,「北海道教育大学・大阪教育大学・福岡教育大学の共同学校教育学専攻運営準備協議会」とする。