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国立大学法人大阪教育大学ダイバーシティ推進会議規程
 (設置) 
第1条 国立大学法人大阪教育大学に,大阪教育大学ダイバーシティ推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(任務) 
第2条 推進会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)ダイバーシティ推進に係る基本方策に関すること。 
(2)ダイバーシティ推進方策の企画,立案及び実施に関すること。  
(3)ダイバーシティ推進の実施状況の点検,評価及び改善に関すること。 
(4)ダイバーシティ推進に係る学内各組織間の連絡調整に関すること。
(5)ダイバーシティ推進に係る広報及び啓発活動に関すること。
(6)その他ダイバーシティ推進に関すること。 
(組織) 
第3条 推進会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。 
(1)学長 
(2)理事
(3)副学長
(4)総合教育系主任 
(5)多文化教育系主任
(6)健康安全教育系主任 
(7)理数情報教育系主任
(8)表現活動教育系主任 
(9)教員養成課程長
(10)教育協働学科長
(11)大学院教育学研究科主任
(12)大学院連合教職実践研究科主任
(13)附属図書館長
(14)附属学校統括機構長
(15)全学センター統括機構長
(16)学長補佐 1名
(17)事務局長
(議長及び議事) 
第4条 学長は推進会議を招集し,その議長となる。
2 推進会議は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
3 推進会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
(推進会議委員以外の者の出席) 
第5条 推進会議は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(ダイバーシティ推進室) 
第6条 ダイバーシティ推進に関し専門的事項を処理するため,推進会議の下に,ダイバーシティ推進室(以下「推進室」という。)を置く。
2 推進室に関し,必要な事項は,学長が別に定める。
(事務) 
第7条 推進会議の事務は,関係部課の協力を得て総務部人事課において処理する。
(その他) 
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,推進会議が定める。
 
附 則 
1 この規程は,令和3年6月9日から施行する。
2 国立大学法人大阪教育大学男女共同参画推進会議規程(平成22年6月16日制定)及び男女共同参画推進会議企画専門部会について(平成22年7月5日制定)は,廃止する。 
附 則
 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
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