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国立大学法人大阪教育大学広告の掲載料等について
学長裁定
令和3年1月27日
国立大学法人大阪教育大学広告掲載取扱要項第4項の規定に基づき,広告媒体の広告掲載可能な掲載位置,規格,掲載料等については,別表1のとおり定める。ただし,学長が必要と認める場合は,別表1に定める掲載料に2分の1を乗じて得た額を掲載料とすることができる。 
附 則 
 この学長裁定は,令和3年1月27日から施行する。
附 則
 この学長裁定は,令和5年4月6日から施行する。
 
 
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