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大阪教育大学再入学に関する規程
(趣旨) 
第1条 大阪教育大学学則第17条の規定に基づく再入学に関しては,この規程の定めるところによる。
(定義) 
第2条 大阪教育大学(以下「本学」という。)に再入学を志願できる者は,本学に1年以上在学し,退学した者又は除籍された者とする。ただし,次の各号の一に該当する者は,再入学を志願することができない。 
(1) 退学又は除籍から再入学までの期間が1年未満の者 
(2) 退学又は除籍後3年を経過した者 
2 再入学を志願できる課程・学科・専攻・コースは,原則として,退学又は除籍時に在学した同一の課程・学科・専攻・コースとする。
3 再入学は1回に限りこれを認める。 
(出願書類) 
第3条 再入学を志願する者は,次に掲げる書類に所定の検定料を添えて,学長に願い出るものとする。
(1) 再入学願書(本学所定の用紙)
(2) 再入学調査書(本学所定の用紙)
(3) 退学・除籍前の成績証明書
(出願時期) 
第4条 再入学の出願時期は,毎年12月1日から12月15日及び6月1日から6月15日までとする。
(選考方法及び決定) 
第5条 再入学は,課程・学科・専攻・コースにおいて,書類審査及び面接(口述試験を含む。)により審査し,教授会の議を経て,学長が許可する。
(未納の授業料相当額) 
第6条 学則第24条第1号の規定により除籍された者は,出願時に未納の授業料相当額を納入しなければならない。
(入学の時期及び年次) 
第7条 再入学を認められた者の入学時期は4月及び10月とし,在学していた年次又は,それに引き続く年次に再入学するものとする。
(在学期間) 
第8条 再入学後の在学期間は,退学・除籍前の在学期間を合算して8年以内(夜間コース第3年次編入学した者については6年以内)とする。ただし,退学・除籍前の在学期間に1年未満の端数があり,その端数が6か月未満の場合は退学・除籍前の在学期間から切り捨て,端数が6か月を超える場合は退学・除籍前の在学年数に6か月を加えるものとする。
(単位の認定) 
第9条 既修得単位の認定については,退学又は除籍以前に本学で修得した単位の全部又は一部を再入学後の教育課程の授業科目及び単位として認定する。 
2 第6条の規定により,未納の授業料相当額を納入して再入学した場合は,当該未納期間に履修した授業科目(不合格の授業科目を除く。)の単位を再入学した学期末に認定する。 
(教育課程等) 
第10条 再入学後の教育課程及び履修基準は,再入学後に所属する課程・学科・専攻・コースの基準を適用するものとする。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程において「除籍」とは,平成16年4月以降に除籍された者をいう。
附 則
  この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は,平成25年4月1日から施行する。 
附 則 
  この規程は,令和元年11月5日から施行し,令和元年5月1日から適応する。
附 則 
  この規程は,令和2年4月1日から施行する。 
附 則 
  この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則 
  この規程は,令和4年4月1日から施行する。
 
 
引用規程