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大阪教育大学学校安全推進センター共同研究員内規
 (趣旨)
第1条 大阪教育大学学校安全推進センター(以下「センター」という。)規程第8条第2項に定める共同研究員に関する事項については,この内規の定めるところによる。
(目的) 
第2条 共同研究員及び次の各号に掲げる研究協力機関等(以下「共同研究員等」という。)は,センターと共同して学校危機に関するトラウマ回復並びに学校危機管理に関する専門的な調査及び研究を推進するものとする。
(1) センターが研究協力校と定める国公私立学校
(2) センターが研究協力機関と定める教育・研修センター等の教育等機関
(共同研究員等) 
第3条 共同研究員等は,学長が委嘱する。
2 共同研究員等の種別は,次の各号に定めるものとする。
(1) 申請して採択された共同研究員等
(2) センター長の要請に応じた共同研究員等
3 学内共同研究員については,別に定める。
(期間) 
第4条 共同研究員等の期間は,原則として4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし,特に必要と認められたときは,共同研究員等の期間を延長することができる。
(申請) 
第5条 共同研究員等の申請は,次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 共同研究員として申請する場合は,共同研究員申請書(別紙様式第1)により,センター長に申請するものとする。ただし,大学関係以外の者は所属機関の長の承認を,大学院生等学籍を有する者は指導教員の承認を得たうえで,申請するものとする。
(2) 研究協力機関として申請する場合は,共同研究員申請書(別紙様式第2)により,センター長に申請するものとする。
(採択) 
第6条 第3条第2項第1号に掲げる共同研究員等の採択は,センター長が行う。
(承諾書の提出) 
第7条 第3条第2項第2号に掲げる共同研究員等は,次の各号に定める承諾書をセンター長に提出しなければならない。
(1) 共同研究員として要請に応じた者は,承諾書(別紙様式第3)
(2) 研究協力機関として要請に応じた機関は,承諾書(別紙様式第4)
(共同研究の推進) 
第8条 共同研究員等は,研究課題に応じた共同研究組織に所属し,研究の推進にあたるものとする。
(研究代表者) 
第9条 共同研究組織に研究代表者を置く。
2 研究代表者は,共同研究組織を代表し,センターと密接な連携を取りながら研究を推進するものとする。
3 研究代表者は,センターの他の共同研究組織の代表となることはできない。ただし,センター担当教員が研究代表者になる場合を除く。
(経費の使用) 
第10条 共同研究員等は,センター長が認めた予算の範囲内で研究の推進のために必要な経費を使用することができる。
(施設等の利用) 
第11条 共同研究員等は,研究推進のためにセンター長及び管理責任者の承認を得て,本学の施設,設備及び資料等を利用することができる。その際,共同研究員等は,本学の規則を守らなければならない。
(委嘱の取り消し) 
第12条 学長は,共同研究員等がセンターの教育研究及び運営に重大な支障を与えたときは,委嘱を取消すことができる。
(証明) 
第13条 学長は,当該共同研究員等から請求があったときは,必要な証明をすることができる。
(研究報告) 
第14条 共同研究員等は,当該年度末までに研究報告書をセンター長に提出するものとする。
(研究結果の利用等) 
第15条 共同研究員等は,研究結果を教育研究において利用することができる。ただし,研究結果を論文又は口頭で発表する場合は,センターにおける共同研究である旨を明記するものとする。
2 共同研究員等は,当該研究に関わる論文等を発表した場合は,その印刷物1部(複製又は複写可)をセンター長に提出するものとする。
附 則 
1 この内規は,令和2年4月1日から施行する。
2 大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター共同研究員内規は廃止する。
 
 
 
引用規程