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大阪教育大学における系会議及び系主任の役割について
学長裁定
令和2年3月13日
1 大阪教育大学基本規則第18条に規定する各系に,系会議を置く。
2 系会議で審議する事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教員の採用及び昇任に関する事項
(2) 教育研究組織への教員配置に関する事項
(3) 大学教員個人評価に関する事項
(4) 系に配分される予算及び決算に関する事項
(5) 系における研究に関する事項
(6) 学部,研究科及び専攻科からの教育に係る要請に関する事項
3 系会議の構成員は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 系主任
(2) 系副主任
(3) 当該系に所属する者のうち,系主任が必要と認めた者
4 大阪教育大学教員組織に関する規程第7条に関する系主任の役割は,所属教員の労務管理をしたうえで,第2項について掌理することとする。
附 則
 この学長裁定は,令和2年3月13日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
引用規程