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大阪教育大学における部門会議及び部門主任の役割について
学長裁定
令和2年3月13日
1 大阪教育大学基本規則第18条の2に規定する各部門に,部門会議を置く。
2 部門会議で審議する事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学生の入学試験に関する事項
(2) 学生の教学に関する事項
(3) 学生の卒業又は修了に関する事項
(4) 学生指導に関する事項
(5) その他部門主任が必要と認めた事項
3 部門会議の構成員は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 部門主任
(2) 当該部門を担当する者のうち,部門主任が必要と認めた者
4 大阪教育大学教育組織に関する規程第6条に関する部門主任の役割は,第2項について掌理することとする。
附 則 
 この学長裁定は,令和2年3月13日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
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